産業保健関係助成金とは?メンタルヘルスケアを積極的に実施しよう!

平成30年から新しくなった産業保健関係助成金とは

採用や労働生産性など、労働者に関する助成金は数多く存在します。人事に関わる助成金として厚生労働省管轄のものだけでなく、独立行政法人 労働者健康安全機構も様々な助成金を設けています。労働者健康安全機構では、主に「労働安全衛生法」などの労働者の健康に関する助成金を取り扱っています。

平成27年度12月から、常時50名以上の従業員が勤務する事業者にストレスチェックの義務化が行われました。一方で50名未満であれば「努力義務」とされていますが、努力義務である企業に対して「ストレスチェック制度の導入を促す」ために「ストレスチェック助成金」が誕生しました。ストレスチェックを行うだけでなく、メンタルヘルス不調を事前に防ぐための職場環境づくりで助成される「職場環境改善計画助成金」なども平成29年度から始まりました。

産業保健関係助成金は比較的新しい助成金です。新しい助成金は受給要件が変わりやすかったり、廃止になる可能性ももちろんあります。労働者の健康に関する法律である「労働安全衛生法」は、現代の長時間労働問題や精神障害等による労災認定件数の増加などの社会背景から、厳しくなることはあっても、緩和されることは考えづらいため、是非積極的に活用していきましょう。

産業保健関係助成金の概要や目的とは

産業保健関係助成金とは、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われている助成金で、職場における従業員の健康増進やその管理を目的に行われています。助成金を実際に取り扱っているのは、厚生労働省が所管している独立行政法人である労働者健康安全機構です。

平成30年度時点では、産業保健関係助成金には「メンタルヘルス不調を防ぐ」目的の助成金が多くあります。精神障害等による労災認定件数の増加などが背景にあると考えられます。

精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移
引用元『厚生労働省』精神障害に関する事案の労災補償状況

産業保健関係助成金に含まれる助成金とは

産業保健関係助成金は「ストレスチェック助成金」「職場環境改善計画助成金」「心の健康づくり計画助成金」「小規模事業場産業医活動助成金」の4つの助成金があります。社員が心も体も健康で働き続けるために様々な方面でサポートしているのが特徴です。

ストレスチェック助成金

ストレスチェック助成金は、従業員のストレスチェックと、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施を行うことで助成金が受給できる制度です。

「ストレスチェック」とは、メンタル不調がないか、心や体にストレスを溜めていないか等を測るもので、従業員にとっても自己のストレスを把握できる機会を持てるだけではなく、企業にとっても社員のメンタル面の不調がある場合に早めに対処することできます。業務の効率性低下を防げたり、急な体調不良の欠勤や退職を予防することができるというメリットがあります。

ストレスチェック実施の義務は、従業員数が50人未満の事業場に対しては当分の間努力義務とされています。ストレスチェック助成金は、従業員数50人未満の事業場が医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、結果に基づいて医師による面接指導を実施することを促すための助成金となっています。

労働契約法では「管理監督者は労務管理上、普段と違う部下に対して何らかの対応が必要」とされています。従業員数50人未満であっても同様です。仮に「管理監督者が気づけずに精神障害を発症した」場合には、労災認定だけでなく、労働契約法違反や、法令違反企業としてブラック企業認定される可能性もあります。

職場環境改善計画助成金

職場環境改善計画助成金は、ストレスチェックによる分析結果を参考にして職場環境の改善を行う場合に利用できる制度です。企業は職場環境改善計画書を作成し、計画に基づいて職場環境の改善のための取り組みを行います。職場環境改善計画助成金はAコースとBコースに分かれています。

Aコースは専門家(産業医等の医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、産業カウンセラー・臨床心理士等の心理に関わるプロフェッショナル、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士)の指導に基づいて職場環境改善計画書を作成した場合に利用できるものです。

Bコースは各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言に基づいて職場環境改善計画書を作成した場合に利用できます。

心の健康づくり計画助成金

心の健康づくり計画助成金は、各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言により心の健康づくり計画を作成し、計画を実行したメンタルヘルス対策に助成する制度です。

小規模事業場産業医活動助成金

小規模事業場産業医活動助成金は「産業医コース」と「保健師コース」の2つにわかれており、従業員数50人未満の事業場が産業医や保健師と従業員の健康管理について契約した場合に助成する制度です。

契約した産業医や保健師に、従業員が直接健康相談できる環境を整備した場合は「直接健康相談環境整備コース」が利用できます。「直接健康相談環境整備コース」も他のコースと同様で、従業員のメンタル管理や長時間労働等で健康不調が出ていないかを確認するための制度です。

各助成金共通の受給要件

助成金によって受給要件が異なりますが、どの助成金にも共通する要件は「労働保険の適用事業場であること」です。

逆に助成金によって受給要件が大幅に変わるため、自社が抱えている課題からどの助成金が受給できそうかを検討し、各助成金の受給要件を確認してみましょう。

各助成金で受給できる目安金額について

それぞれの助成金によってもらえる助成金額が異なります。

ストレスチェック助成金

従業員1人につき500円を上限に、ストレスチェックの実費額が支給されます。

ストレスチェック実施後の医師の活動には、1回につき21,500円を上限として、実費額が支給されます。ただし1つの事業場につき年3回が限度となります。

職場環境改善計画助成金

Aコースの助成金は専門家による企業への指導費用と職場環境の改善のための機器・設備購入費の実費が支給されます。最大10万円が支給額で、そのうち機器・設備購入費には5万円まであてることができます。

Bコースの助成金は専門家による企業への指導費用への助成は受けられませんが、かわりにメンタルヘルス対策促進員の助言・支援のための訪問を、3回まで受けることができます。訪問に基づいて職場環境改善計画を作成・実施すると、Aコースと同様の条件で機器・設備購入費の実費が支給されます。

両コース合わせて、制度を利用できるのは1回までとされています。

心の健康づくり計画助成金

心の健康づくり計画助成金は、産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言から心の健康づくり計画を作成し実行した場合、実際にかかった費用や事業場の規模に関係なく、一律で10万円が支給されます。

小規模事業場産業医活動助成金

小規模事業場産業医活動助成金は、6か月ごと上限10万円が将来にわたり2回まで支給されます。医師と保健師との契約ごとに助成対象となりますので、最大40万円(20万円×2回)が支給されます。

「直接健康相談環境整備コース」も一事業場につき6か月当たり一律10万円が将来にわたって2回まで支給されます。直接健康相談環境整備コースを上乗せ助成することができるので最大60万円助成されます。

社員の心と体の健康対策は無視できない大きな問題

産業保健関係助成金は、労働者の労働効率や環境整備だけでなく、社員の心と体の健康に関する助成金で、労働者が健康的に働ける環境づくりを目的として誕生しました。少子化に伴い労働人口がどんどん減少している昨今、既存の人材に長く活躍してもらうためには、健康問題も無視できない問題ということは想像に難くないでしょう。

ストレスチェックの実施や改善、メンタルヘルスや産業医の活用で受給することができる新しくなった産業保健関係助成金の活用を検討してみるのも良いのではないでしょうか。

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