ストレスチェックが義務化・努力義務化に
平成27年度から常時50名以上の従業員が勤務する事業所を有する事業者へのストレスチェックが義務化されました。背景には、長時間労働などによる精神障害などの申請・認定件数の増加があると考えられます。
常時50名未満の事業所のみの事業者に対しては「努力義務」とされています。「努力義務」とは、必ず実施しなければならないわけではないものの、極力実施するように勤めなければならないことです。実際に実施するかは事業主に委ねられるため、実施への法的な拘束力は存在しません。
ストレスチェック助成金は、増加する精神障害などの労災認定件数に対して常時50名未満の事業所を抱える事業主に対してもストレスチェック制度の導入を促すために誕生しました。勤務年数が長いが大幅に従業員が増える予定がない中小企業や、成長中でいずれ50名以上でストレスチェックが義務化する予定の事業主の方などに是非ともご活用いただきたい助成金です。
今回はストレスチェック助成金の目的や受給要件、受給金額などについて説明します。
ストレスチェック助成金の概要や目的とは
ストレスチェック助成金とは、自社に勤めている派遣労働者も含めて従業員50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に費用の助成を受けられる制度です。社員のストレスチェックをすることで、事前にストレスの過多な情報をキャッチし、社員の心の健康を保つために生まれました。
「ストレスチェック」とは、メンタル不調がないか、心や体にストレスを溜めていないか等を測るもので、従業員にとっても自己のストレスを把握できる機会を持てるだけではなく、企業にとっても社員のメンタル面の不調がある場合に早めに対処することできます。業務の効率性低下を防げたり、職場の改善や労働条件の整備などを確認することができる等、労働者と企業の双方にメリットがあるものです。
ストレスチェック助成金の受給要件について
ストレスチェック助成金を受け取るには、下記の条件を満たす必要があります。
- 労働保険の適用事業場であること。
- 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
- ストレスチェックの実施者が決まっていること。
- 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
- ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
ストレスチェック導入義務のない、従業員が常時50人未満の事業所である必要があります。アルバイトやパートなど、雇用契約期間が1年未満の従業員や、労働時間が正規の従業員の規定労働時間の4分の3未満の従業員はカウントされません。
医師や保健師、厚生労働省が規定する研修を終了した看護師、精神衛生福祉士がストレスチェックを行うため、契約しなくてはなりません。そして実施者を事前に決めておく必要があります。
ストレスチェック助成金の受給金額について
受給金額は2種類にわかれます。ストレスチェックを実施した場合と、医師や看護師などとの面談を行った場合です。
ストレスチェックの実施を行った際、社員1名につき500円を上限にストレスチェックの実費額が支給されます。
ストレスチェック後の結果で医師との面談が必要とされた(高ストレスと判断された)場合、医師の面談(指導やアドバイス)1回につき21,500円を上限として、実費額が支給されます。こちらは1つの事業場につき年3回が限度です。
受給するために実施しなければならないこと
受給するためには、ストレスチェック実施者(医師や保健師、厚生労働省が規定する研修を終了した看護師、精神衛生福祉士)と契約をしなくてはなりません。
ストレスチェックを実施するための準備も必要です。社内で質問票を作り内製するのか、外部のストレスチェックを使うのであればその委託先やサービスの選定も必要となります。
ストレスチェック行う旨の社内広報と実際受けてもらったストレスチェック結果の集計と評価、ストレスチェック結果の従業員への通知と、高ストレス従業員へ医師の面接指導の調整など諸々実施しなければならないことはあるでしょう。
申請から受給までの流れについて
助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。
引用元『独立行政法人 労働者健康安全機構』Ⅰ ストレスチェック実施促進のための助成金の概要
④のストレスチェック助成金支給申請は、ストレスチェック実施後6か月以内、かつ平成30年4月24日から平成31年6月30日までに助成金支給申請を行う必要があります。
申請内容を提出し審査されたら、労働省健康安全機構から「助成金支給決定通知書」または「助成金不支給決定通知書」のいずれかの通知が届きます。助成金の支給が認められた場合は、支給申請書に記載されている振込先に助成金が支給されます。
メンタルヘルス対策を検討しているなら是非活用を
ストレスチェック助成金は、ストレスチェックが義務化されていない事業者に対してストレスチェック導入を促進する助成金です。50名未満の企業でも、自社の従業員のメンタルヘルス不調を懸念している企業や今後社員が50名以上になる可能性がある企業にとっては、ストレスチェックを有効活用する手段として絶好の機会となるでしょう。
新しい助成金は、受給要件が変更されたり、廃止されたりすることが多々あります。ストレスチェック助成金が受けられる間に自社の制度として確立するきっかけにしていただくと良いでしょう。