産業保健関係助成金の職場環境改善計画助成金とは?カウンセリングにも!

ストレスチェックを実施するだけになっていませんか?

平成27年度から、常時50名以上の従業員が勤務する事業所を有する事業者に対して、ストレスチェックが義務化されました。50名未満であっても努力義務とされ、実施するように努めなければなりません。

ストレスチェックは、あくまで従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見する一つの手段であり、ストレスチェックを実施するだけでメンタルヘルス不調を防げるわけではありません。本来の目的である「従業員のメンタルヘルス不調を事前に防ぐ」ためには、そもそもメンタルヘルス不調を引き起こさないための事前の対策や、事後の対応について考えておく必要があります。

職場環境改善計画助成金とは、事前に従業員のメンタルヘルス不調を防ごうとする事業主を支援するための助成金です。ストレスチェック実施だけでなく、ストレスチェック後の分析結果を踏まえて、専門家から改善内容の助言をもらう費用や、職場改善のための機器・設備投資に対して費用の全額もしくは一部が助成される制度です。

ストレスチェックを実施するだけでなく、ストレスチェック後の職場改善に活用できる「職場環境改善計画助成金」について説明します。

職場環境改善計画助成金の概要や目的とは

職場環境改善計画助成金とは、ストレスチェック実施後「集団分析結果」をふまえ専門家による指導に基づき「職場環境改善計画」を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場合に、指導費用の助成が受けられる制度です。

ストレスチェックを受けて終わりではなく、その後きちんと改善策を実施することで得られる助成金です。

AコースとBコースの目的や違いについて

職場環境改善計画助成金には2つのコースがあります。

職場環境改善計画助成金<Aコース>とは

職場環境改善計画助成金<Aコース>とは、事業主がストレスチェック実施後の分析結果から、産業医や産業カウンセラーなどの専門家による指導に基づき「職場環境改善計画書」を作成し、計画に則って職場環境の改善を実施した場合に受け取ることができる助成金です。

負担した指導費用や機器・設備購入費用の実費(10万円が上限。そのうち機器・設備購入費は5万円上限。単価5万円以内のもので将来にわたり1回限りの助成)が支給されます。

職場環境改善計画助成金<Bコース>とは

職場環境改善計画助成金<Bコース>とは、事業主がストレスチェック実施後の分析結果から、産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき「職場環境改善計画書」を作成し、職場環境の改善を実施した場合に受け取ることができる助成金です。

機器・設備購入費の実費(5万円を上限、そして単価5万円以内のもので将来にわたり1回限りの助成)が支給されます。

AコースとBコースの違い

AコースとBコースの違いは、助言を受ける対象が異なります。

Aコースは産業医や社労士、産業カウンセラーなどの専門職の専門職が対象になります。Bコースは独立行政法人労働者健康福祉機構が各都道府県に設置している支援センターにいるメンタルヘルス対策促進員の専門家が対象となります。

Aコースは助言に用いた費用も助成金の対象となりますが、Bコースはメンタルヘルス対策促進員(労働者健康安全機構が依頼)から助言・指導を受け、機器・設備購入をした場合に助成金されます。Bコースは助言のみで助成金が受けられることはなく、機器設備購入などがセットになります。

AコースとBコースにおける受給要件とは

Aコースの受給要件は6つすべての受給要件を満たす必要があります。

  1. 労働保険の適用事業場であること
  2. ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること
  3. 平成29年度以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結していること
  4. ストレスチェック実施後の分析結果だけではなく、専門家から管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報や産業保健スタッフによって得られた情報等も含めて職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けていること
  5. 専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一部を実施していること
  6. 専門家から職場環境改善計画に基づき、職場環境の改善が実施されたことの確認を受けていること

Bコースの受給要件は5つすべての受給要件を満たす必要があります。

  1. 労働保険の適用事業場であること
  2. 事業者は、ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること
  3. 平成29年度以降、新たに事業場を訪問したメンタルヘルス対策促進員からストレスチェック実施後の集団分析結果の見方やストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善手法について助言・支援を受けていること
  4. メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受け、職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善を実施していること
  5. メンタルヘルス対策促進員が職場環境改善計画に基づき、職場環境の改善が実施されていることを確認していること

AとBの受給要件の違いは、契約を締結している専門家の指導による計画なのか、メンタルヘルス対策促進員の助言による計画なのかという点になります。

AコースとBコースにおける受給金額について

Aコースで受給できる金額は、1事業所あたり上限10万円となっています。ただし機器・設備購入費は5万円が上限です。単価5万円以内のもので将来にわたり1回限りの助成となります。10万円を下回る実費金額だった場合は、実費額が助成金額となります。

Bコースで受給できる金額は5万円が上限です。単価5万円以内のもので、将来にわたり1回限りの助成です。実費が5万以内の場合は実費額が助成金額となります。

職場環境改善計画助成金を受給するために実施しなければならないこと

受給するためには、必ずストレスチェックを行う必要があります。職場環境改善計画助成金は、ストレスチェック制度の普及・定着や活用を目的としている助成金ですので、ストレスチェック実施後の集団分析の結果、職場環境改善計画を作成・実施した場合に支給対象となります。

集団分析後の専門家の助言から「職場環境改善計画書」を作成する必要があります。

申請から受給までの流れについて

職場環境改善計画助成金の受給までの流れは、AコースとBコースと若干異なる部分はあるものの、大まかな流れは共通です。

1.ストレスチェック等の実施

ストレスチェック後に、集団分析を行います。

2.職場環境改善計画の作成

Aコースでは、ストレスチェック後の集団分析結果を踏まえて、専門家の指導に基づいた職場環境改善計画を作成します。

Bコースでは、ストレスチェック後の集団分析結果を踏まえて、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、職場改善計画を作成します。

3.職場環境改善計画の実施

作成した職場環境改善計画に基づいて、労働時間や勤務体系、作業方法や職場組織、職場の物理化学的環境の改善、職場相談窓口の設置等を実施します。

4.職場環境改善計画助成金の支給申請

Aコースでは、必要な書類を揃えて、専門家の指導と機器・設備購入の費用について、助成金の支給申請を行います。

Bコースでは、必要な書類を揃えて、機器・設備の導入費用について、助成金の受給支給申請を行います。

5.助成金支給決定通知の受け取り、助成金の受領

支給決定通知が届いた後に、助成金が振り込まれます。

ストレスチェック実施が終わりではない!

ストレスチェックを行うだけでなく、ストレスチェックで明らかになった問題を改善しなければ意味がありません。ストレスチェック制度を有効活用するために、企業における改善を促進するために生まれたのが職場環境改善計画助成金です。

職場環境改善計画助成金では、指導や助言、支援を行う対象が専門家なのか、メンタルヘルス促進員なのかによって、助成される内容なども変わります。

職場環境改善計画助成金は、職場環境改善のためのコンサルタント費用、機器・設備投資費などに対して助成されます。具体的な改善策がわかっている場合だけでなく、改善策がわかっていない場合にも活用できる助成金です。

ストレスチェックを行っているが、結果を有効に活用できていない、改善施策にまで落とし込めていない、施策に落とし込んでいるが費用面が懸念点であるなどの場合には、有効活用できる助成金です。50名未満の事業場であれば、「ストレスチェック助成金」とセットで活用することもできます。従業員のメンタルヘルス改善と職場環境の改善につなげるためにも、積極的に活用したい助成金の一つです。

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