心の健康づくり計画助成金とは?メンタルヘルス不調の予防対策をしよう!

心の健康づくり計画助成金とは

平成27年度から常時50名以上の従業員が勤務する事業所を有する事業者へのストレスチェックが義務化されました。50名未満については努力義務ではあり、なるべくストレスチェックを実施するように実施するように努めなければならないとされています。

ストレスチェックが実施義務、努力義務となった背景として、労働者のメンタルヘルス不調について政府も強い危機感を抱いていることが挙げられます。

厚生労働省が公表する、精神障害の労災申請件数や認定件数は増加傾向にあります。精神障害を負った原因が企業にあると考えらなければ、労災は認定されません。労災認定が増加しているということは、企業の職場環境改善が必要であると政府は考えています。

精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移
出典元『厚生労働省』精神障害に関する事案の労災補償状況

労災認定件数が増加する背景には、労災認定ほど重い症状ではないものの、潜在的に精神障害を抱えている労働者も増加傾向にあると考えられます。メンタルヘルス不調を起こさないための職場環境づくり、メンタルヘルス不調の早期発見による対策施策が企業に求められています。

メンタルヘルス不調が増加している背景として、最近の若い人が精神的に弱くなったのではありません。労働力不足による一人あたりの業務負担の増加、市場のグローバル化やロボットや人工知能の発達による業務内容の難化や変化への対応などが原因として考えられます。価値観の違いによる、働き方の強要などもストレスとなることでしょう。物を生産する時代から付加価値を生産する時代へと変わり、知的労働の重要性が増していく中で、従業員一人ひとりにかかるプレッシャーの質も量も変わっているのです。

メンタルヘルス不調の原因を解消しようとすれば、労働市場や世界経済市場そのものを解決しなければならないため、1企業でできることは多くありません。しかし、各職場単位で見たら、改善できることは多々存在するのが現状です。

心の健康づくり計画助成金は、メンタルヘルス不調を起こさないための事前対策や予防を行う企業を支援するために設けられた助成金です。ストレスチェックで問題があるかないかを確認するのではなく、ストレスチェックを実施しても誰しもが問題がないと言い切れる職場にするためにも活用したい助成金です。

心の健康づくり計画助成金の概要や目的とは

心の健康づくり計画助成金とは、事業者の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、メンタルヘルス対策を実施した場合に費用の助成を受けられる制度です。

メンタルヘルス対策促進員とは独立行政法人労働者健康福祉機構が各都道府県に設置している産業保険総合支援センターにいるメンタルヘルスに対する専門家のことです。

心の健康づくり計画助成金の受給要件とは

心の健康づくり計画助成金を受給するためには、6つの受給要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 労働保険の適用事業場であること
  2. 登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること
  3. 訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること
  4. 作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること
  5. 「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること
  6. メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること

心の健康づくり計画とは、従業員の心の安定のために事業場の環境や制度の改正や活気のある職場づくりのためにどんなことをするか、またメンタルヘルス不調者への対応や、職場でのコミュニケーションの活性化などについてどんな対策を行うか計画するものです。

心の健康づくり計画には、7個の要素を含む必要があります。

  1. 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
  2. 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
  3. 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
  4. メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
  5. 労働者の健康情報の保護に関すること
  6. 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
  7. その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

心の健康づくり計画助成金の受給金額について

一企業につき一律10万円を支給しますが、将来にわたって1回に限りとなります。

助成金を受給するために実施しなければならないこと

受給要件を満たした上で、事業主がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)をもらいます。助言・支援内容に則り、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施する必要があります。

メンタルヘルス対策を実施するためには、従業員に心の健康づくり計画を広報し、周知してもらう必要があるでしょう。相談体制や教育・研修制度など、計画を実施するためには社員の認知を促しましょう。

申請から受給までの流れについて

助成金を受給するための流れとして大きく5つのステップがあります。

1.心の健康づくり計画の作成

メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画の作成を行います。具体的にどのようにすれば、自社従業員のメンタルヘルス対策が行えるのか、現状の課題は何であるのかを明らかにする必要があります。

2.心の健康づくり計画の周知

自社の従業員に、心の健康づくり計画を周知します。メンタルヘルス対策としてどのような取り組みを実施するのかを明確にするだけでなく、メンタルヘルス対策を実施することの目的や意義について、従業員からの理解を得る必要があります。

3.心の健康づくり計画の実施

心の健康づくり計画に基づいた、メンタルヘルス対策を実施しましょう。目的意識を明確にし、施策が形骸化しないように注意しましょう。

4.メンタルヘルス対策促進員による確認

メンタルヘルス対策促進員が「心の健康づくり計画」に基づき、具体的なメンタルヘルス対策が実施されているのかが確認されます。メンタルヘルス対策促進員が来社する場合にのみ対策するなどした場合には、不正受給として厳罰を受ける可能性もあります。常日頃からのメンタルヘルス対策を心がけましょう。

5.心の健康づくり計画助成金の支給申請

メンタルヘルス対策促進員による確認が完了したら、必要な書類を揃えて助成金の支給申請を行いましょう。書類は助成金を受給した翌年から起算して、5年間の保存が必要ですので、紛失しないようにしましょう。

メンタル不調になる前に対策を取る必要性

過労死が社会問題になるなど、国として従業員のメンタルヘルス不調を起こさないための取り組みを支援するために心の健康づくり計画助成金が存在しています。特に過労死自殺などは肉体よりもメンタルの不調の要因が大きいと言われています。

精神障害による労災認定件数は年々増加しています。労働人口が減少していることを踏まえると、企業によって精神障害を負ってしまう労働者の比率は増加していることが分かります。労災認定ほどではないものの、メンタルヘルス不調を抱えている潜在的な労働者も多く存在すると考えられています。

ストレスチェックを行ってメンタル不調に対処するだけでは遅く、精神障害を発症したり、結果自殺をしてしまうという事象は防がないといけません。メンタルヘルス不調を起こさないために事前の予防・対策として職場環境を改善し、自社の労働者の心の健康にも気遣うことが大切です。

心の健康づくり計画助成金を活用しながら、自社のメンタルヘルス不調の予防を行い、ストレスチェックを実施しても「誰もメンタルヘルス不調を抱えていない」と言い切れるような職場づくりを目指してみませんか?

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