求人票の休日の見方とは?労働条件を入社前に確認しておこう!

正社員を辞める理由の第一位は労働条件が良くないこと

求人票には「年間休日数」や「週休二日制」などの休日に関する情報が記載されています。「有給休暇」などについても法律で規定があり、条件を満たせばパートやアルバイトなどでも付与されます。

労働政策研究・研修機構の調査によると正社員を辞めた理由として最も上位に挙げられる理由が「労働条件・休日・休暇の条件が良くなかった」ですが、本来は労働基準法で定められた最低条件の上で、労働契約書などで必ず記載されているのにも関わらず上位の理由として挙げられています。

初職を辞めた理由
出典元『労働政策研究・研修機構』早期離職とその後の就業状況

労働契約書には、休日に関する記載があるのにも関わらず、条件が良くなったという理由で多くの人が離職しています。原因として、労働契約書に正しく明記していない企業側の問題と、労働契約書を読んでいない労働者側の原因が考えられます。

企業側の問題で、労働契約書に正しく明記されていなかった場合には、労働基準法違反となり、企業には30万円以下の罰金かつ即座に労働契約の解除が行なえます。明示していない場合・実態と異なる場合にも適応されるため、このような企業は労働者側からの訴えがあれば、是正されていきます。

労働契約書の内容を読んでいない・読んだが理解できていない問題として、どのようなことが法で定められているのかの言葉の意味や定義を知らないことなどが挙げられます。今回は求人票でも記載される休日について説明します。

法で定められている年間休日数

最低は毎週少なくとも1日かつ4週間で4日のため、365÷7で53日(切り上げ)が最低の年間休日数となります。イメージよりもかなり少ないのではないでしょうか?

1日8時間労働だと。定められている週40時間以内の労働のために週5日働くことになります。その場合逆算すると、105日が最低限の休日数になります。

1日の就業時間が短時間になるサービス業では、週休1日であっても(週の労働時間が40時間以内であれば)法律違反にはなりません。

休日数105日での勤務イメージ

1年で約53週あるため、週2日休日であっても休日日数は106日となります。

土日がすべて休みだったとしても、正月やお盆、GWなどの祝日であっても休みではない可能性があります。

平均の年間休日数は?

厚生労働省の調査ベースでは113.7日とされています。

2018年は土日が104日、月~金の祝日は13日なため、土日祝休みで117日となります。お盆や正月なども出勤する想定でも祝日に完全に休めている人の方が少ないです。土日祝かつお盆(4日間)と正月休み3日間(土日祝除く))が休みになる人は年間休日124日となります。

週休二日制、完全週休二日制などの表記について

求人票などでは、週休二日制や完全週休二日制などの専門用語で記載されることが多いです。まずは定義について知っておきましょう。

「完全週休二日制」とは、一年を通して、必ず毎週2日の休日があることです。土日は必ずお休みである企業などが、完全週休二日制に該当します。土日が休日であれば、祝日が出勤日になることもあります。

「週休二日制」とは、一年を通して、月に1回以上、2日休める週があるということです。休日がない or 週1日に休日があるサービス業などで採用されることが多いです。毎週土曜日休み+月に1回だけ日曜日休みであっても、週休二日制と言えます。

振替休日とは

振替休日は「労働する日と休日を入れ替えする」ということを言います。

出勤するつもりの休日を平日扱いにして、振替として他の出勤日を休日とすることです。休日に出勤した分は平日労働の扱いになり、休日労働に対する割増賃金は発生しません。(休日労働の割増賃金は、平日の賃金の35%増で計算されています。) 振替休日は休日の前日までに、事前申請をすることが必須条件となります。

代休とは

代休とは「休日に労働した後で、別の日に代わりの休日を設定する」という意味です。振替休日と違い、事前申請をすることなく、休日出勤を行わなければならない場合に、他の出勤日を休日としてもらえるということです。代休は労働後の対応になり、既に休日に出勤した分は休日労働とされるので、割増賃金が発生してきます。

代休は労働法などで規定された制度ではなく、企業が独自に制定している任意の制度となるので、全ての施設に代休制度があるとは限りません。

振替休日と代休とは、事前申請しているか、していないかという違いがあります。また支払われる賃金も違います。

慶弔休暇とは

自分の結婚式や配偶者の出産、近親者の結婚式・葬儀などが行われる時に取得できる休暇のことです。慶弔休暇の期間は、その内容によって休暇の期間が異なる会社が多いようです。

慶事休暇は法定外の休日のため、企業によって有無が異なります。就業規則などで定められていない場合には慶事休暇がない可能性があります。しかし就業規則などに明記されていなくても、実態として慶事休暇が存在する場合には、慶事休暇の取得が法的にも認められることがあります。

以下は一般的な慶弔休暇の期間です。

  • 自分の結婚式:5日程度
  • 子どもの結婚式:2日程度
  • 配偶者の出産:2日程度(※自分の出産=法定休暇)
  • 一親等の葬儀:5日程度(※一親等=父母・配偶者・子ども)
  • 二親等の葬儀:2日程度(※二親等=祖父母・配偶者の父母・兄弟姉妹)
  • 三親等以降の葬儀:1日程度

慶事休暇がない場合に、冠婚葬祭に出席した場合には、中小企業では無給となる可能性があり、有給休暇を取得する場合もあります。慶事休暇が明記されていない場合は、企業の担当者に確認してみましょう。

有給休暇の概要について

有給休暇は、年間休日数には含まれず、半年後に付与されます。

平日5日以上働く労働者であれば初年度最低10日、週1日のアルバイトであっても8割以上の出勤率であれば1日の有給が付与されます。

はたらく前に労働条件や休日の内容をしっかり確認しておくことが大切。

労働条件や休日・休暇を理由に離職する人が多いですが、労働基準法で明示しなければならない項目と定められており、事前に確認しておくことが重要です。

年間休日日数が平均(114日)より上なのか、与えられた休日日数からどのタイミングで休めてどのタイミングで働かなくてはならないのか、有給休暇の取得で賄えるのかをイメージしておくことが大切でしょう。

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