就業促進定着手当で受給できる金額とは?計算式から計算してみよう

賃金が下がったら、幾らの手当が受け取れる?

「就業促進定着手当」は、早期に転職先を見つけて仕事をしているが、前職よりも賃金が下がってしまった人のための手当です。「再就職手当」を受けていること、6ヶ月以上働き続けていることなどの条件はあるものの、条件が合えば再就職先が決まってから「再就職手当」「就業促進定着手当」ともに手にすることができます。

該当する方はぜひ活用してほしい手当ですが、受け取れる金額はどのように決まっているのでしょうか。金額の計算には「前職と再就職先の差額」や「失業保険が支給される残日数」など再就職手当の計算で使われた内容が関わります。

もらわないと損する「就業促進定着手当」は幾らもらえるのか、具体例を含めて見ていきましょう。

就業促進定着手当の受給金額を計算してみよう

ま計算式がどうなっているのかを説明しましょう。

「就業促進定着手当」のベースとなる計算式は下記となります。また、支給額には上限額が設定されており、この式だけでは計算の話が完結しないことも、事前にお伝えしておきます。

就業促進定着手当の計算方法
出典元『厚生労働省』再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます

ざっくり言うと「1日あたりで減った給与分」に、「再就職してから半年間で仕事した日数」をかける式なのですが、計算式に登場する各項目の定義をもう少ししっかりご説明します。

離職前の賃金日額の計算方法について

まずは「離職前の賃金日額」です。「賃金日額」とは、前職の退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない、11日以上働いた月のみ該当)の合計を180で割った金額(該当の6ヶ月間で月給制もしくは126日以上働いた場合)です。

土日祝日を含めて考えた時の1日あたり貰っていた給与と言って良いでしょう。

再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額

再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額は、下記の式で求められます。

再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額
出典元『厚生労働省』再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます

月給制の場合は単純に再就職後の賃金合計を180で割るので「賃金日額」に近いのですが、日給・時給の場合はやや難しくなっています。

式に出てくる「賃金支払いの基礎となった日数」とは、その名の通り賃金が支給される基本的な日数のこと。日給制や時給制ならほとんどのケースで「実際に出勤した日数」となります。一番下の式は仕事をした日の1日分の賃金に0.7をかけた金額を表します。180で割った時と、この額のうち高い方が適用されることになります。

再就職後6か月間の賃金の基礎となった日数

「賃金支払いの基礎となった日数」です。

完全月給制では有給休暇など欠勤しても賃金が支給されるためカウントされます。例えば4月なら30日です。一方で、日給月給制、日給制や時給制なら実際に出勤した日数が賃金支払基礎日数になります。たとえば、月に21日間出勤した場合は21日です。

「賃金支払いの基礎となった日数」の複雑なケース

完全月給制の企業に月の途中から入社するというケースがあります。少しでも仕事をした月は月額分全て支払われずに「賃金支払いの基礎となった日数」にカウントされるケースもあるのですが、給与規定によっては「月給制として雇用する場合でも、月の途中での入退社の場合は、給与計算期間の途中で勤務がない場合は日割り計算」としている事が多くあります。

日給月給制、日給制や時給制なら月の途中からの入社であっても、その日から6ヶ月間で仕事をした日数になります。会社の就業規則や雇用のタイプについては事前に確認をしておくと安心ですね。

式に使われる項目の説明ができたところで例を挙げて計算してみましょう。20代、離職前月給制30万円、被保険者期間7年間、再就職後月給制25万円、再就職先は7月からスタート、失業手当の支給残日数50日の場合で考えます。

離職前の賃金日額
30万円 × 6ヶ月 /180 =1万円

再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額
25万円 × 6ヶ月 /180 =約8,333円

再就職後6か月間の賃金の基礎となった日数
7月〜12月の6ヶ月の日数の合計 = 184日

計算式
(1万円 – 8,333円) × 184日 = 30万6728円

上限額が適用されるケースも

計算式をご説明しましたが、支給額には上限が設定されており、上の式で計算した額が上限を超えていたら、上限額が適用されます。

就業促進定着手当の計算方法
出典元『厚生労働省』再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます

実際に先ほどの例(20代、離職前月給制30万円、被保険者期間7年間、再就職後月給制25万円、再就職先は7月からスタート、失業手当の支給残日数50日)で計算してみましょう。

基本手当日額 = 5,687円 支給残 = 50日

5,687円 × 50日 × 40% = 11万3,740円

この例では、上限額が初めに計算した額を下回っているため「上限額」が適用されます。このように、基本の計算式と上限を比較して、初めてどちらが受取額となるのか分かるのです。30万円と思ったら11万円ぐらいじゃないかと、がっかりした方もいるかもしれませんが、冷静に「申請するだけで11万円もらえる」と考えると、かなり嬉しいですね。

ボーナスのようなものとして活用しよう

就業促進定着手当は上限額が決まっているため、前職と再就職先の給与が大きく違ったとしても、差額分全てが必ず返ってくるわけではありません。

上記の例のように11万円は決して少ない額ではありません。再就職先で半年以上働き続けたら貰える、ある意味ボーナスのようなものだとも言えます。

知識を持っておけば条件が合った時にしっかり申請することができるので、受給資格のある方は活用しましょう。

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