就業手当とは?安易に申請すると、失業給付金が減少してしまう!

1年未満の雇用契約でもらえる「就業手当」とは

皆さんは失業中の転職活動や再就職において、国からもらえる手当の一つ「就業手当」をご存知でしょうか。

よく知られる手当としては再就職を支援する「失業保険」、早期の就職を促す「再就職手当」が挙げられます。「再就職手当」は1年以上の雇用の見込でもらえる手当なのですが、せっかく得られた仕事が1年に満たない契約だった…。そんな時に受け取れるのが「就業手当」です。

「就業手当」は、受け取れば必ず得というわけではありません。また申請するのは任意なので、選択肢は自身にあります。今回は「就業手当」についての基本を分かりやすく解説します。

これだけ知れば安心!就業手当の基礎知識

「就業手当」とは、失業保険の受取期間を一定期間以上残して、臨時的な「就業」をした時に受け取れる手当です。本来なら「1年以上続けて働きたい」と思っていたけれど、ご縁があった仕事は1年未満の契約だったというケースもありますよね。

「1年以上働く契約」ができた時に受け取れるものが「再就職手当」である一方で、このように1年未満の契約となってしまった時に受け取れるものが「就業手当」です。

ちなみに日雇いなどは該当しません。何故なら「就業」には下記の基準があるためです。

  • 契約期間が7日以上
  • 週の労働時間が20時間以上
  • 1週間に4日以上働く

アルバイトでも上記の条件にマッチすれば該当します。一体どのくらい貰えるかというと失業保険の30%(上限1,821円/日、平成29年8月1日時点)です。「ラッキー!受け取ろう」と安易に考えるものでもありません。

何故なら「就業手当」を申請した場合、失業保険の支給残日数が減ってしまうためです。さらに「就業手当」は申請しても、しなくても良いこととなっています。自分は申請した方が得なのか、判断したいですよね?そのためにも、手当の基本を知り自分で判断できるようにしておきましょう。

就業手当を受給できる条件について

まずは受給できる条件は、下記となります。

  • 失業手当が受取れる日数が、3分の1以上45日以上残っている
    (例)所定給付日数が90日なら30日残っていてもダメ。45日以上が必須。
    ※就業についた日の前日での日数で判断されます。
  • 離職前の事業主に再雇用されたものではない
  • 待機期間(失業保険の審査を行う最初の7日間)が経過している
  • 事業を開始したものではない
  • 給付制限期間(失業保険を受け取り始めるまでの期間)が1ヶ月以内の就業の場合は、ハローワークの紹介で就職している
  • 求職の申込前から、雇用が決まっていない
    ※求職の申込後に雇用が決まったのであればOK

簡単に言うと、就職先で1年未満しか働ける見込みがないが、失業保険の給付日数が割と残っている時点で仕事をする時に受け取れます。その仕事の契約期間が終わった場合でも、所定給付日数が残っていれば、その期間は失業保険を受けることができます。

もらえる金額と期間

次に受け取り金額と受け取り期間についてお話ししましょう。金額は下記で計算されます。

基本手当日額(1日あたり受け取れる失業保険額)×30%
※年齢の範囲ごとに上限が決められていて、60歳未満は1,821円。(平成29年8月1日時点)

基本手当日額なら、5,000×30% = 1,500円となります。この額が1,821円以上となれば、すべて1,821円/日となります。

受け取り期間は、上限を支給残日数とした働いた日数です。つまり「働いた日」と「失業保険を受け取れる満了の残日数」のうち、少ない方で計算されます。

「就業手当」は受け取った方が良いの?

「就業手当」の申請は任意です。どちらが状況に適切なのか、判断は自身に委ねられます。それでは、受け取った方が良い状況はどのようなケースでしょうか。

一つ判断基準となるのは、失業保険を受け取れる期間がどれだけあるかです。「就業手当」受給の悩みどころは、申請すると受け取った日数分、失業保険の受給日が減ってしまうことです。

決まった仕事の契約期間の最終出社日が、失業保険の受け取れる期間(基本的には失業後1年)を過ぎていれば、申請する方が得なことが多いです。(国からだけでなく、仕事をして受け取れる所得を含む。)ただし1日あたりで稼げる額と、就業手当の合計額が、失業保険で受け取れる額を上回る時に限ります。

1日あたりで稼げる額+就業手当の合計額>失業保険の基本手当日額

それ以外(仕事の契約期間の終わりが、失業後1年後よりも手前)のケースで、かつ所定給付日数を可能な限り受け取る場合は、申請しない方が得な場合があります。契約した仕事の1日あたりの給与が非常に高かったり、所定給付日数の満了を待たずに良い仕事に就けたりと多種なケースがあるため一概には言えません。ただ、損するケースも多いので、自分の明日の生活費がないから申請するというケースは避けたいですね。

「海外転勤の配偶者への同行 」「妊娠・出産・育児」「親族の介護」「病気・ケガ」「公的機関の海外派遣・海外指導」などの場合は、失業保険の受給期間が延長できる制度があります。こちらに該当する方は、ぜひ、延長制度を活用しましょう。

就業手当は条件が相当合わないと使えない

「就業手当」は、失業保険の受給期間が影響しなければ嬉しい制度である反面、受給額は失業保険の30%以下、かつ所定給付日数が減ってしまうため申請については個々に考える必要があります。次の仕事を見つけるタイミングや、仕事の条件にもよりますが、例えば2週間のような短期間の仕事の場合は申請すると得ではないケースも多いのです。

失業保険だけでは生活が難しくなってアルバイトをしながら「就業手当」を申請するという方もいますが、失業保険の30%とは、ちょっと頼りないですよね。生活ギリギリになったから、とりあえずバイトをしながら就業手当をもらおうという事態は可能な限り避けましょう。

事前に転職準備金をためておき、失業保険をフルで受け取りながら転職活動に集中することをお勧めします。

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