失業給付金の受け取り期間とは?退職理由が重要となる!

失業給付金の総額に影響する支給日数とは?

「失業保険」の「1日あたり」の受け取り金額は、前職の給与が反映されること、また上限額と下限額が定められています。ただ、受け取ることができる「総額」は1日あたりの受給額だけでは決まりません。それ以上に大きく影響を与えるのは「受給日数」です。

受け取り開始日も「自己都合」退職の場合は3ヶ月後と説明しましたが、厳密に言うとある条件があれば、すぐに給付を受けることができます。受け取れる「総額」を知るために「いつから」「どの期間」受け取れるかについて、分かりやすくご紹介します。

失業給付金の給付期間を特定しよう!

失業保険の給付期間を決める要素は「退職理由」「雇用保険加入期間(一般的には仕事をしていた期間)」「年齢」です。その中でも大きく影響するのが「退職理由」です。

大きく分類すると「会社都合」の場合は「特定受給資格者」「自己都合」の場合は「一般受給資格者」に加え、特定の不利な条件がある場合に認められる「特定理由離職者(2つに分類される)」があります。「特定理由離職者」は不利な条件により、「一般受給資格者」よりも優遇を受けることができます。

あなたは一般受給資格者?特定受給資格者?

退職理由による分類ごとに、どんな人が該当するのか説明していきましょう。

特定受給資格者

「会社都合」のやむを得ない退職のケース。主に経営破綻・不振によるリストラ、事業所の廃止、解雇によるものです。他にも給与未払いや、残業過多、パワハラ・セクハラ、会社の法令違反なども含まれます。

特定理由離職者1

「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者(厚生労働局職業安定局)」場合です。簡単に言うと契約期間満了時に、本人は継続したいのに契約更新できなかった場合です。

特定理由離職者2

自己都合ではあるが、仕事の継続・転職活動に不利な環境のケース。ケガ、病気、家族の介護、転勤・結婚で通勤が難しくなった場合などが含まれます。

所定給付日数の優遇措置はありませんが、3ヶ月の給付制限期間(退職後3か月間は失業保険が受け取れない)がないため、日数を開けずに給付が受けられます。

一般受給資格者

上記に該当しない自己都合の退職が該当します。所定給付日数の優遇もなく、退職後3ヶ月間は給付を受け取ることができません。

受給日数と期間を確認しよう

受給日数は「退職理由」に加え、「雇用保険加入期間(一般的には仕事をしていた期間)」「年齢」で決まります。各条件で何日受給できるかまとめた表が下記となります。

特定受給資格者および特定理由離職者1の場合は、予期せぬ退職であることから、最も優遇されています。雇用保険の加入期間が1年未満であっても3ヶ月、働き盛りである45歳以上60歳未満で20年以上保険に加入している場合は11ヶ月もの期間で受給できます。

特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
出典元『ハローワークインターネットサービス』基本手当の所定給付日数

特定受給者2および一般受給資格者の給付日数は同一です。1年未満であれば受給資格がなく、1年以上10年未満の場合は90日が最大になります。給付日数は同様ですが、給付制限の有無により、一般受給資格者は3ヶ月の給付制限があります。


出典元『ハローワークインターネットサービス』基本手当の所定給付日数

開始日と有効期限にはご注意を!

失業保険を受け取れるのは退職直後からではなく、あくまで「認定される」タイミングからです。ハローワークに必要書類を持って出向き、手続きをして認定を受けなくてはならないのです。

受給期間は離職した日の翌日から1年間の有効期限が設けられています。この期間を超えると、雇用保険を受け取ることができなくなります。例えば、支給日数120日(約4ヶ月分)があったとしても、9か月後にハローワークで手続きをした場合は、日数の約1ヶ月分が受け取れず、打ち切りとなります。

受給期間を延長できるケースも!

失業保険の延長には、2種類あります。失業手当の給付期間を延長する「個別延長給付」と、失業後1年間以内とされている受給期間を延長する「受給期間延長」です。

「個別給付延長」は、もともとリーマンショックに対応した暫定制度で、再就職がうまくいかない一部の人に認定していました。しかし、個別給付延長制度は2017年(平成29年)3月31日までで終了し、現在は「雇用情勢が悪い地域の方」「災害により離職した方」向けに最大120日間の延長と変更されています。

「受給期間延長」は、失業後に途中で働けない期間が発生した場合に、受給できる期間を延長するものです。つまり時期をずらすだけで、トータルで失業保険の受給額が増えるわけではありません。最長で3年間、つまり退職後4年間延長が可能です。こちらは「海外転勤の配偶者への同行 」「妊娠・出産・育児」「親族の介護」「病気・ケガ」「公的機関の海外派遣・海外指導」などが該当します。退職理由の分類でいくと主に特定理由離職者2が該当するでしょう。

条件や期間を把握しつつも、おカネの事前準備を

自分の意思に関わらず仕事を辞めざるを得なかった「特定受給資格者(会社都合)」「特定理由離職者(自己都合でもやむを得なかった)」は、給付までの期間が短く、自己都合での場合は給付までに3ヶ月かかります。自分の意思で前職を辞める場合は、転職活動の準備期間が長いと判断されるためです。

いずれにしても「失業保険」の受給額は前職の給与水準ではもらえないので、貯金など金銭的な事前準備が必要と考えてください。

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