再就職手当の計算方法とは?早期で働くことで、多くの金額が貰える!

早期の再就職で受け取りたい「再就職手当」

退職後の再就職を促すために受け取ることができる「失業保険」。「失業保険」とは別に、「早い」再就職を促すための「再就職手当」があるのをご存知でしょうか。条件さえ合えば非常に有用な制度でありつつ、利用率は3割程度とまだまだ認知度が低い制度でもあります。

「再就職手当」とは何でしょうか。「失業保険」は再就職のための制度であるため、就職が決まったら、その後は受け取れません。「早く就職先を決めてしまうと、受け取れるはずの失業保険が全て受け取れない」と考えて、再就職を遅らせる人が出てきてしまいます。そうしないために、失業保険を受ける資格がある人が、早く職業に就いた場合に支給されるものが「再就職手当」です。

「再就職手当」は「失業保険が支給される残日数」と「基本手当日額(1日あたりで受け取れる失業保険額)」で計算されます。今回はこの計算について、具体例を含めてご説明します。

再就職手当の計算方法とは?

再就職手当の計算式は、シンプルな内容となっています。

再就職手当の金額 =「基本手当日額」×「支給残日数」×「60% or 70%」

「60% or 70%」について、どちらになるかは入社予定日の早さで決まります。支給率を含めて、各項目の詳しい内容を説明していきましょう。

「支給残日数」とは

「失業保険」が受け取れる「所定給付日数」は、前職の退職理由、年齢、雇用保険加入期間(仕事をしていた期間)によって90日から330日まで(就職困難者を除く)規定されています。「支給残日数」は、「所定給付日数」満了日が、再就職日の前日にどれだけ残っているかの日数です。

例えば、所定給付日数90日の人が、支給開始の25日後に仕事を再スタートさせた場合、「支給残日数」は「90 – 24 = 66」日となります。

「基本手当日額」とは

基本手当日額は1日あたりで受け取れる「失業保険」の金額です。基本手当金額は「退職前6ヶ月間(11日以上出勤した月のみ該当。ボーナスを除く)の給与」と「年齢」によって決まっています。具体的には退職前6ヶ月間の給与の合計を180日で割って、規定の給付率(勤務していた時のおよそ50~80%)を掛けて計算されます。

働いていた時の給与が低い人の方が高い率の給付を受けられますが、それでも受給額が低すぎる人、高すぎる人が出てしまうため、各年齢で上限額、下限額が設定されています。

支給率「60% or 70%」とは

支給率は入社予定日の早さ、つまり②でご説明した「支給残日数」がどのくらいあるかで決まります。

具体的には、所定給付日数の3分の1以上「支給残日数」がある場合は60%、3分の2以上の場合は70%となります。「所定給付日数90日の人が、支給開始の25日後に仕事を再スタート」の場合は残日数が「66日」です。66日は90日の3分の2以上なので、70%受け取れることになります。

下記は、所定給付日数別に支給率60%、70%が受け取れる支給残日数の表です。参考にしてください。

再就職手当の額
出典元『ハローワーク』再就職手当のご案内

早く転職先が決まったら、ぜひ活用しよう

すべての項目を説明したところで、改めて計算式に戻って考えてみましょう。

「基本手当日額」(失業手当の日額。退職前給与の50~80%)×「支給残日数」(所定給付日数から、受給開始〜仕事の再スタート前日)×「60% or 70%」(残日数により決定)

この式から考えると、再就職手当が多く支払われる条件としては「残日数が多い(残日数分もらえるため)」「受給期間が2/3以上残っているか」の要素が関わっていることが分かります。

再就職のために、焦って納得のいかない仕事に就いてしまっては本末転倒ですが、早期に良い出会いがあった場合は仕事をしながら「再就職手当」を受け取ることができます。条件が合う方はぜひ活用しましょう。

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