面倒がって申請しなかったら大損!
失業後がんばって早く次の就職先が決まった!けれども給与が前職よりも安くなってしまった・・・。こんな人のための手当が「就業促進定着手当」です。
手当を貰うための条件は「再就職手当の支給を受けている」「再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上雇用されている」「再就職後の1日分の賃金が離職前の賃金日額を下回る」の3つです。手当は、条件が合っていれば誰でも無条件にもらえるわけではありません。当たり前ですが、国への申請が必要です。
せっかく貰える手当ですが、申請書類が分かりにくい、面倒だという理由で諦めてしまったら、勿体ないです。今回は初めての人でも分かりやすいように「就業促進定着手当」の申請方法と書類についてご説明します。
就業促進定着手当の申請方法や必要な書類とは
「就業促進定着手当」は、ハローワークに書類一式を提出することで申請します。まずは、ハローワークに書類を提出するタイミングからお話しましょう。
申請のタイミングは「再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間」です。例えば、2月1日に就職したなら、8月1日〜9月30日までです。期間に設定されている理由として「就業促進定着手当」を受け取る条件の一つとして「再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上雇用されている」が含まれているためです。「就業促進定着手当」に「定着」という言葉が含まれていますが、「定着」の判断基準が「6ヶ月間以上」です。
「再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2か月間」に、必要書類を揃えてハローワークに申請し、その後2週間から1ヶ月ほどの審査期間を経て、振込みが行われます。2/1に新職場に入社したケースでまとめると、こんな流れになります。
2/1 入社
7/31 入社から6ヶ月(定着した認定になる期間)
8/1〜9/30 申請期間(必要書類を持ってハローワークへ)
申請から2週間〜1ヶ月 振込み
転職してすぐには外出しにくいし有給休暇もない。ハローワークに行く時間が取れないという方もいるでしょう。そんな方のために郵送や代理人を通じての申請も受け付けています。代理人による申請を行う場合は、「委任状が必要」など条件がありますので、事前にご自身の居住地を管轄するハローワークに確認してください。
提出すべき書類と入手方法
次に提出書類についてお話します。申請の必要書類は下記4点です。
1. 就業促進定着手当支給申請書
「就業促進定着手当」の支給申請書は「再就職手当」の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されます。(「就業促進定着手当」は「再就職手当」の受給者しか受け取れません。そのため、資格のある人は申請書が送られているはずです。)お手元にない場合は、居住地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
※住所変更がある場合は受け取れないケースや、住所変更が必要なケースがあるので、ご注意ください。
2. 雇用保険受給資格者証
ハローワークで「失業保険」の手続きをした後に参加する受給説明会で渡される、下記のような書類です。
3. 就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
継続して働いているのか、出勤簿で確認されます。
4. 就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
「3」「4」は会社によって記録の仕方や配布方法が異なります。「1」も会社の記入が必要な書類なので、会社の人事か総務にお願いする時に一緒に確認しましょう。
「就業促進定着手当支給申請書」の本人記入欄
書類一覧の中でも、自身の記入欄があるのが「就業促進定着手当支給申請書」です。何を書かなければいけないの?と不安に思うかもしれませんが、特別な記入は必要ありません。下記が、就業促進定着手当支給申請書の書き方です。Aが本人記入欄、Bが会社の記入欄です。
出典元『てつづきの美学』就業促進定着手当の申請方法と支給申請書の書き方を記入例で確認!
ちなみに、Aのうちの上の枠は「再就職手当」の申請から変更がない場合は、記入は不要です。一点、注意すると印鑑はスタンプ式(シャチハタ)は不可ですので気をつけてください。
就業促進定着手当の申請は意外と簡単!
「就業促進定着手当」の手続きや必要書類について、お分かりいただけたでしょうか。
複雑そうなイメージを持っていた方もいるかもしれませんが、本人が記入・手配する書類はほとんどなく、むしろ簡単と言えます。つまり、資格がある場合は申請さえ忘れなければ受け取れるのです。条件を確認の上、ぜひ活用しましょう。