再雇用時の賃金の設定方法とは?賃金引下げの合法性・違法性について

再雇用制度が注目されている社会的な背景とは?

再雇用とは、定年退職者を再び雇用することを意味する言葉です。再雇用制度が今注目されているのは、少子高齢化による日本の労働力人口の年齢別推移の変化が背景として挙げられます。

日本では古くは55歳を定年とされていましたが、1986年の高年齢者雇用安定法の施行によって60歳までの定年延長が努力義務となり、1990年の改正で65歳までの再雇用が努力義務となりました。現在では、希望する65歳までの正社員全員に対して就労の機会を与えることが、企業に対して義務付けられています。

再雇用制度を導入するためには、就業規則の見直しや賃金、任せる業務内容の設定や定年の年齢設定など、自社制度の整備が必要になります。

今回の記事では、再雇用制度における賃金の設定方法についてご紹介します。

再雇用時の賃金の設定方法とは?平均水準や合法・違法となる基準について

再雇用後と定年前の賃金の差は、平均でどの程度発生しているのでしょうか。

労働政策研究・研修機構が2016年に調査によると、60歳直前の水準を100とした場合に「60以上70未満」に当たるという企業が18.3%で最も多く、2番目が「70以上80未満」で16.4%、3番目が「80以上90未満」で11.4%となっています。

60歳直前の賃金を100とした場合の61歳時点の賃金水準の分布:平均的水準
出典元『労働政策研究・研修機構』高齢者の雇用に関する調査

60歳で定年を迎え、その後再雇用された人たちの給与水準は、定年前の50~60%程度が平均的です。労働政策研究・研修機構の調査結果からは、中小企業より大企業の方が賃金の減額率が大きい傾向が見られます。

再雇用の際の雇用形態は、嘱託社員やパートタイムという形が一般的であるため、20~50%程度の給与減少であれば問題ないとされるケースがほとんどです。しかし、本人の能力に対して明らかに不当と判断されるような給与の削減や閑職への追いやりを行った場合は違法となり、実際に裁判まで発展したケースも多数存在するため、注意が必要です。

再雇用における賃金引き下げの合法性・違法性とは?

再雇用にともなう賃金の引き下げは、多くの企業で行われており、基本的には合法とされています。

再契約後の賃金は、最低賃金法の強行法規や公序良俗に反しない限り、就業規則や個別労働契約などにおいて、企業側が自由に定められます。定年の延長や継続雇用の場合は、手順を間違えると労働条件の不利益変更の問題となってしまうリスクがありますが、再雇用の場合はいったん定年退職して新たな労働契約を締結するので、定年退職前の労働条件との関係では労働条件の不利益変更の問題とはなりません。

ただし、定年前の仕事と責任の重さが同一であれば、同一労働同一賃金の考え方にもとづき、正当な理由のない引き下げとして違法となるため注意が必要です。

再雇用における賃金の引き下げは、一度定年退職して新たな労働契約を結んでいること、職務範囲や仕事内容が定年前と再雇用後で異なることが、合法となるポイントになります。

定年後に賃金を引き下げなければならない場合の対応方法とは?

再雇用時に賃金が下がる場合、再雇用対象者の賃金が定年前の75%未満であれば、高年齢雇用継続給付の受給対象者となります。

再雇用対象者の賃金が定年前の75%未満になる場合は、制度の利用を促してあげることで、再雇用対象者の生活が楽になるとともに、会社への信頼感を増してもらうきっかけにもなるでしょう。

高年齢雇用継続給付についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

再雇用後と定年前の業務内容と賃金の関係に注意しよう!

再雇用制度とは、定年後の雇用継続を望む65歳までの労働者に対して就労の機会を与える義務を、雇用主である企業に課す制度です。

再雇用にともなう賃金の引き下げは、多くの企業で行われており、基本的には合法とされています。ただし、定年前の仕事と責任の重さが同一であれば、同一労働同一賃金の考え方にもとづき、正当な理由のない引き下げとして違法となる可能性があるため注意が必要です。

再雇用時に賃金の引き下げを行う際は、一度定年退職して新たな労働契約を結んでいるか、職務範囲や仕事内容が定年前と再雇用後で異なるかなど、違法になってしまわないよう注意しましょう。

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