外国人採用で使える助成金とは?雇用調整やトライアル雇用などがある!

企業をサポートするための様々な助成金がある

国が定めた制度の企業導入推進を行うために、様々な助成金があります。

例えば「女性活躍推進」を目的とした「女性活躍加速化助成金」や「高齢者の雇用促進」を目的とした「高年齢者雇用開発特別報奨金」、「障がい者雇用促進」を目的とした「特定求職者雇用助成金」などが挙げられます。

「外国人採用」に関する助成金もあり、「中小企業緊急雇用安定助成金」と「雇用調整助成金」の2種類があります。今回は外国人採用における助成金についてご紹介します。

中小企業緊急雇用安定助成金について

中小企業緊急雇用安定助成金としては平成25年に廃止されましたが、雇用調整助成金に統合されていますので現在も助成されます。

中身につきましては雇用調整助成金でご紹介します。

雇用調整助成金について

雇用調整助成金は景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。

雇用調整助成金制度は、スキルが不足している外国人労働者に日本語教育・職業訓練を行い、雇用をキープしながらスキルアップを図る目的で設けられています。

雇用調整助成金の受給要件について

支給の対象となるのは雇用保険の適用事業所です。休業や教育訓練等を行う従業員は、6ヶ月以上継続雇用している雇用保険被保険者が対象となります。

条件となる業績不振とは、具体的には以下のように数字として定められています。

  • 直近3ヶ月の生産量・売上高等の生産指標が、前年同期と比べて10%以上減少していること
  • 直近3ヶ月の従業員数(雇用保険被保険者・派遣従業員)が前年同期と比べて増加していないこと

中小企業では、比率として10%以下で3人までの増員、大企業は5%以下で5人までの増員は認められています。

受給できる金額について

中小企業の場合、休業ですと休業手当の2/3、教育訓練ですと、賃金負担額の2/3+1200円(1人1日あたり)、出向ですと 負担額の2/3が助成されます。

大企業の場合は、助成率は2/3ではなく1/2と少なくなります。いずれの場合も、対象従業員1人1日あたり7810円が上限となります。

助成金受給の注意点について

受給の注意点は何があるでしょう。

まず外国人採用を行うことで、助成金が無条件に支給されるわけではないという点です。あくまでも雇用調整助成金は、採用後の雇用維持やスキルアップなどが目的となります。

雇用調整助成金以外でも、外国人採用で使用できる助成金があり、一般の日本人労働者を対象とした「トライアル雇用奨励金」や「特定求職者雇用開発助成金」は、外国人労働者であっても対象となります。

トライアル雇用奨励金とは、職業経験が浅いことにより就職が困難な状況におかれている求職者を、3ヶ月間トライアル(試用期間)雇用を行った際に利用できる助成制度のことです。外国人労働者も要件に含まれていますので、思い描いた人物像であるか確認作業もできるため取り入れてみるのもお勧めです。要件を満たせば最大3ヶ月間は1人につき最大4万円を受け取ることができます。

特定求職者雇用開発助成金は高齢者や障害者などの就職困難者をハローワークの紹介で、継続雇用する労働者として雇う事業主に受給されます。外国人労働者もここに含まれます。

助成金も利用する際には対象となる外国人労働者の身元が本当に合っているのか、在留資格を有しているのか、必ず確認しておく必要があります。もし個人情報に不正がある場合は、もちろん外国人労働者の道徳が問われますが、企業や事業主にもコンプライアンスが要求され企業ブランディングにも影響を与える可能性がありますので注意が必要です。

自社の課題解決に向けた助成金を探し利用してみよう

雇用調整助成金は「外国人採用」が目的でなく、言語やスキルなどにおいて雇用維持をする課題が多いために、これらの課題を解消するために設けられた助成金です。

従業員の国籍関係なく、自社の課題などに基づいて、どのような制度導入を検討する必要があるか、その際に使える助成金は無いかなどの視点から自社をより良いものにする姿勢が重要となるでしょう。

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