就業促進定着手当の定着の定義とは?
皆さんは「就業促進定着手当」をご存知でしょうか。「就業促進定着手当」とは、失業後の再就職が早く決まった人が、前職よりも1日あたりの収入が減ってしまった場合に受け取れる手当です。受け取るための条件のうちの一つは、手当の名前に含まれる「定着」です。
「就業促進定着手当」は新職場に「定着」したと認定されて、初めて受け取ることができます。それでは、どれくらい継続して働いていれば「定着している」と判断されるのでしょうか。その判断からどのくらいで支給されるのでしょうか。
今回は「就業促進定着手当」を逃さないために、事前に把握しておきたい申請・受け取りの時期についてご紹介します。
受取りまで入社から8~9ヶ月かかるワケ
「就業促進定着手当」を受け取れる条件を見直しておきましょう。条件は次の3つになります。
1.再就職手当の支給を受けていること
「失業保険」受け取り満了よりも3分の1以上早い時期に再就職先が決まった場合に支給される「再就職手当」を受けている必要があります。
2.再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
今回の「期間」「時期」に関わります。
重要なポイントは再就職先で6ヶ月以上仕事をしていることと、その仕事で雇用保険の被保険者になっていることです。会社が加入していないケースや、何らかの理由で被保険者資格を失ってしまった期間があると対象外となります。
3.規定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
「2」の条件から、「定着」の判断が「6ヶ月以上」であることが分かります。そのため、申請期間は下記の通りに定められています。
再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間に申請が必要
2月1日に就職したなら、8月1日〜9月30日までです。この期間に必要書類をすべて揃えてハローワークに提出してください。申請の必要書類は下記4点です。
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し
- 就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し
「就業促進定着手当支給申請書」は事業主の証明が必要です。出勤簿・給与明細についても場合によっては自分の手元にないので、早めに動きましょう。土日はハローワークやっていないので意外と2ヶ月という期限はあっという間です。
日々忙しくてハローワークに行っている暇がない、足を運ぶ余力がないという人のために郵送や代理人を通じての申請も受け付けています。代理人による申請を行う場合は、「委任状が必要」など条件がありますので、事前にご自身の居住地を管轄するハローワークに問い合わせた方が確実です。
振込は申請から約2週間~1ヶ月後
申請書類をハローワークへ提出後、支給の条件3点を満たしているか、書類上不備がないか確認が行われます。この審査には通常2週間程度ですが、提出した書類等に不備がある場合は、申請者や事業主に確認が行われる関係で長引くため1ヶ月程度かかる事もあります。
このチェックが完了して、ようやく「再就職手当」と同じ口座に「就業促進定着手当」が一括で振り込まれます。
申請・振込時期を認識して早めに動こう
就業促進定着手当の申請は「再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間」。そこから2週間〜1ヶ月の審査期間を経て一括で振込みです。
つまり、申請は新しい職場の仕事をスタートして7ヶ月目~8ヶ月後、振込みにそこから1ヶ月ほど。「入社して8ヶ月~9ヶ月後に振込みが完了」する事になります。手当が受け取れる時期の認識も必要ですし、申請期間はたった2ヶ月しかありません。
認識して早めに動くことが、しっかり受給するために不可欠です。条件が合う方は、ぜひ活用してください。