日本が取り組まなければいけない課題とその助成金
議論が進められている働き方改革の柱の一つに「労働生産性の向上」があげられます。長時間労働で過労死が出るなど、企業の労働条件を整備することが大きく求められています。そのためにも生産性を向上し、業務を効率よく行っていく設備投資や業務改善を行う必要があります。
「正規・非正規間の格差」も日本の抱える課題の一つです。フルタイム労働者の場合、非正規社員の平均賃金は正規社員の65%程度にとどまっており、大きな格差があります。正規社員の賃金が年齢に応じて大きく上昇しているのに対し、非正規社員の賃金は年齢による賃金上昇がほとんどありません。正規・非正規間の格差を是正していくことも今後取り組まなければいけない大きな課題です。
各企業で労働生産性を向上させながら正規・非正規間の格差是正を実現するために「業務改善助成金」という助成金が誕生しました。業務改善助成金は、中小企業などのみが対象となりますが、事業場内最低賃金を引き上げることによって受給できる助成金です。
業務改善助成金の概要や目的について
業務改善助成金とは、企業の生産性向上を目的とした設備投資等を行い、かつ従業員の最低賃金を引き上げた場合に要した費用の一部を助成する制度です。
中小企業・小規模事業者向けの助成金で、賃金の格差是正や生産性向上による社内環境の整備に国も力を入れているのです。
どんな取り組みをしたら受給できるのか
業務改善助成金を受給するためには以下の要件を満たす必要があります。
事業実施計画の策定
賃金引き上げ計画と業務改善計画を作成します。
賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画で就業規則等に規定します。
「事業場」とは、同じ業務や労働状態で勤務している職場を指します。原則として、同じ場所にあれば一つの事業場とみなしますが、例えば同じ会社であっても工場で業務する溶接作業場と事務や人事業務を行う職場は職務が異なる為、別々の事業場とみなすことになります。
業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画をたてます。業務改善を目的とした機器や設備であることが大切です。
ただし、以下の設備投資は認められず、あくまで生産性向上を目的とした設備導入でなければいけません。
- 単なる経費削減のための経費
- 職場環境を改善するための経費
- 通常の事業活動に伴う経費
引上げた賃金を支払う
引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。
解雇や賃金引下げの不交付がないこと
解雇や賃金引下げ等の不交付事由がないことも要件の一つになります。
受給金額とは
最低賃金を30円以上引上げるのか、40円以上引上げるのか、コースが2つあります。
申請コースごとに定める引上げ額(30円や40円)以上に事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成してくれます。
申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
業務改善助成金の申請から受給までの流れ
申請は下記の流れで行います。計画や実施の報告などやり取りをいくつか行った後、結果助成金が支払われます。
1.助成金交付申請書の提出
賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)と業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書を作成し、都道府県労働局に提出します。
2.助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行います。
3.業務改善計画と賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等を行います。賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行います。
4.事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を作成し、都道府県労働局に提出します。
5.助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知します。
6.助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書を提出します。
労働生産性と正規・非正規間の格差是正のために活用しよう!
「労働生産性の向上」や「正規・非正規間の格差是正」すなわち低賃金の改善は政府が解決したい課題であり、特に問題が深刻になっている中小企業において課題解決を図るべく設置されたのが「業務改善助成金」です。
労働生産性を向上させたいけれど予算がない、労働生産性が低いがゆえに残業代(人件費)がかさみ、設備投資に予算を割けないなどの場合には、積極的に活用したい助成金です。思い当たるご担当者様は是非活用を検討してみてはいかがでしょうか。