ワークライフバランスが注目されている現状
求職者から企業のワークライフバランスの実現について注目されています。
株式会社マイナビの調査から、20年卒の新卒学生が「行きたくない会社」として挙げた中で「ノルマのきつそうな会社」「転勤の多い会社」「残業が多い会社」などの比率が増加しています。横ばいの「休日・休暇がとれない(少ない)会社」も考慮すると、新卒学生においてもライフワークバランスが重視されていることがわかります。
第二新卒・既卒の就職活動でもワークライフバランスが重視されています。UZUZの調査によると、再就職する会社に求めるものとして「良好な人間関係」と「ワークライフバランス」がともに1位として挙げられています。
出典元『UZUZ』第二新卒・既卒とも就職活動で重視するは「ワークライフバランス」「良好な人間関係」。会社の「将来性」や「安定性」を求めるのは少数派
多くの企業で人手不足が問題になっている中で、企業間の人材獲得競争を勝ち抜くためには、若い人材が重視しているワークライフバランスの推進が重要でしょう。ワークライフバランスの推進は働き方改革の一環として政府が助成金制度などの支援を行っており、自社制度の設計や運用に役立てられます。
今回の記事では両立支援等助成金の育児休業等支援コースについて詳しくご紹介します。
育児休業等支援コースの概要や目的について
育児休業等支援コースとは、育児休業をする女性社員のために、休業しやすい環境整備をした事業主に支給される助成金のことです。
育児休業をきちんと整備し、使用した後、職場へ復帰してもらうことが目的です。
育児休業等支援コースの受給要件について
育児休業等支援コースを受給するための要件は、育休取得時・職場復帰時・代替要員確保時・職場復帰後支援時と異なります。
育休取得時の受給要件
- 中小企業事業主である
- 一般事業主行動計画(次世代支援対策推進法)を策定し届出・公表・周知をしている
- 育児休業の制度および短時間勤務制度を就業規則等に規定している
- 育児休業の取得と職場復帰を、育休復帰支援プランで支援していくことを就業規則等に定めて周知する(産休前に行なうこと)
- 育児休業取得予定者と面談し、育休復帰支援プランを作成し、業務の引継ぎをしている(産休前に行なうこと)
- 雇用保険の被保険者である労働者に3か月以上の育児休業を取得させる
職場復帰時の受給要件
- 育休復帰支援プランに基づく措置を実施し、対象育児休業取得者が職場復帰するまでに、対象育児休業取得者の育児休業中(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業を含む)の職場に関する情報及び資料の提供を実施していること。
- 育児休業取得者の育児休業終了前と終了後に上司または人事労 務担当者とそれぞれ面談を実施し、結果について面談 シートに記録していること。
- 育児休業取得者を原則として原職等に復帰させていること。
- 育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること。
- 育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること。
- 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。またその一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
代替要員確保時の受給要件
- 中小企業事業主である。
- 一般事業主行動計画(次世代支援対策推進法)を策定し届出・公表・周知をしている。
- 育児休業の制度および短時間勤務制度を就業規則等に規定している。
- 育休取得者を原職復帰させることを就業規則等に規定している。
- 代替要員を確保した。
- 雇用保険の被保険者である労働者を3か月以上の育休後に原職復帰させ、引き続き6か月以上雇用していること。
- 最初の本助成金の受給から5年未満であること。
職場復帰後支援時の受給要件
- 中小企業事業主である。
- 一般事業主行動計画(次世代支援対策推進法)を策定し届出・公表・周知をしている。
- 育児休業の制度および短時間勤務制度を就業規則等に規定している。
- 子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を就業規則等に規定している。
- 雇用保険の被保険者である労働者を1か月以上の育休後に原職復帰させ、引き続き6か月以上雇用していること。
- 現職復帰後6か月以内に④の制度を利用していること。
育児休業等支援コースの支給金額について
育児休業等支援コースではいくら支給金額もらえるのでしょうか。支給額も育休取得時・職場復帰時・代替要員確保時・職場復帰後支援時と異なります。
育休取得時では28.5万円(生産性要件を満たした場合36万円)が支給されます。また1事業主あたり2人までが上限となります。 (有期契約労働者1人・雇用期間の定めのない労働者1人)
職場復帰時は28.5万円(生産性要件満たした場合は36万円)が支給されます。1事業主あたり2人までが上限となります。(有期契約労働者1人・雇用期間の定めのない労働者1人)育休中の代替要員を新たに雇わずに現状の人員で対応した場合に、下記の要件を満たすと「19万円の加算」があります。
- 業務を代替する者について、雇用保険の被保険者であり、業務代替を1か月連続した期間が3か月以上あること。
- 業務の見直し・効率化を検討し、業務代替者に面談で代替について説明した。
- 業務代替に対応した賃金制度を就業規則等に定め、業務代替者の賃金が1か月に1万円以上増額していること(3か月以上)
- 業務代替期間の業務代替者の残業時間が1月に7時間未満であること
職場復帰後支援時は子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度などの導入と利用において28.5万円(生産性要件を満たした場合36万円)支給されます。また制度利用においては、子の看護休暇1時間あたり1,000円、保育サービス利用2/3助成されます。
代替要員確保時の支給額は47.5万円(生産性要件満たした場合は60万円)、育休所得者が有期労働者の場合は9.5万円(生産性要件を満たした場合12万円)となります。
育児休業等支援コースの申請方法について
申請方法についてご紹介します。
育休取得時の申請方法
申請期限
育児休業取得者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内
申請先
申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在 地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
提出物
- 「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(育休取得時)支給申請書」及び支給要件確認申立書
- 面談シート
- 育休支援復帰プラン
- 育休支援の実施要領と周知したことを証する書類
- 就業規則と労使協定
- 労働条件通知書など
- 育児休業申出書
- タイムカードと賃金台帳等
- 母子手帳など
- 一般事業主行動計画
職場復帰時の申請方法
申請期限
育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日 から2か月以内
申請先
申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在 地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
提出物
- 「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(職場復帰時))支給申請書および支給要件確認申立書
- 面談シート
- 育休中に職場に関する情報提供をしたことを証する書類
- 就業規則と労使協定
- タイムカードと賃金台帳等
- 一般事業主行動計画
代替要員確保時の申請方法
申請期限
育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
申請先
申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
提出物
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(代替要員確保時)申請書および支給要件確認申立書
- 就業規則と労使協定
- 育児休業申出書
- 組織図、労働条件通知書、タイムカード、賃金台帳等
- 労働条件通知書、派遣契約書等
- 母子手帳
- 一般事業主行動計画
職場復帰後支援時の申請方法
申請期限
育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から 2か月以内
申請先
申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
提出物
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(職場復帰後支援)申請書および支給要件確認申立書
- 就業規則と労使協定
- 育児休業申出書
- 組織図、労働条件通知書、タイムカード、賃金台帳等
- 保育サービスを利用の領収書等
- 母子手帳
- 一般事業主行動計画
ワークバランス推進に活用できる有効な助成金
育児休業等支援コースとはワークライフバランスの推進を目的とした両立支援等助成金のコースのひとつです。両立支援等助成金には、育児休業等支援コース以外にもさまざまなコースがあり、受給要件さえ満たせば、ワークライフバランスを推進するための制度の導入にかかる費用の一部を政府に支給してもらえます。
ワークライフバランスの推進に取り組む上で、費用が課題になっているのであれば、両立支援等助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。