ワークライフバランスが注目されている現状
求職者から企業のワークライフバランスの実現について注目されています。
株式会社マイナビの調査から、20年卒の新卒学生が「行きたくない会社」として挙げた中で「ノルマのきつそうな会社」「転勤の多い会社」「残業が多い会社」などの比率が増加しています。横ばいの「休日・休暇がとれない(少ない)会社」も考慮すると、新卒学生においてもライフワークバランスが重視されていることがわかります。
第二新卒・既卒の就職活動でもワークライフバランスが重視されています。UZUZの調査によると、再就職する会社に求めるものとして「良好な人間関係」と「ワークライフバランス」がともに1位として挙げられています。
出典元『UZUZ』第二新卒・既卒とも就職活動で重視するは「ワークライフバランス」「良好な人間関係」。会社の「将来性」や「安定性」を求めるのは少数派
多くの企業で人手不足が問題になっている中で、企業間の人材獲得競争を勝ち抜くためには、若い人材が重視しているワークライフバランスの推進が重要でしょう。ワークライフバランスの推進は働き方改革の一環として政府が助成金制度などの支援を行っており、自社制度の設計や運用に役立てられます。
今回の記事では両立支援等助成金の再雇用者評価処遇コースについて詳しくご紹介します。
再雇用者評価処遇コースの概要や目的について
再雇用者評価処遇コースとは、カムバック支援助成金とも呼ばれていますが、妊娠・出産・育児・介護、また配偶者の転勤が理由で退職した方が復職可能になったとき、本人の希望に応じ再び雇入れた事業主に対して支給される助成金です。
育児・介護等を理由とした退職者の復職支援と再雇用を支援することが目的として生まれた助成金です。
再雇用者評価処遇コースの受給要件とは
再雇用者評価処遇コースを受給するためには、以下の支給要件を満たさなければなりません。
まず事業主の受給要件です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 妊娠・出産・育児・介護または配偶者の転勤を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
- 再雇用制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用し、支給申請日においても雇用していること。
- 育児休業・介護休業・育児又は介護のための所定労働時間の短縮措置について、法の定める水準を満たした規定が就業規則または労働協約に定められていること。
- 支給のための審査に協力すること。
- 申請期間内に申請を行うこと。
続いて対象となる労働者の受給要件です。
- 退職時または退職後に、退職理由と再雇用の希望を申し出ていたことが書面で確認できること。
- 支給対象事業主または関連事業主の事業所を退職した日の前日において、当該事業主等の雇用保険被保険者として継続して雇用されていた期間が1年以上あること。
- 退職後、再雇用に係る採用日の前日までに、支給対象事業主または関連事業主と雇用、請負、委任の関係にないこと、もしくは出向、派遣、請負、委任の関係により当該事業主等の事業所において就労していないこと。
- 再雇用日において、退職の日の翌日から起算して1年以上が経過していること
再雇用者評価処遇コースの支給金額について
再雇用者評価処遇コースにおいてもらえる支給金額は、事業主の規模や何人目の再雇用かによって異なります。
中小企業であれば1人再雇用すると38万円(生産性要件を満たした場合48万円)、2~5人目は28.5万円(生産性要件を満たした場合36万円)が支給されます。中小企業以外ですと、1人再雇用すると28.5万円(生産性要件を満たした場合36万円)支給され、2~5人目は19万円(生産性要件を満たした場合24万円)が支給されます。
また1事業主あたり5人までが上限となり、再雇用した社員が継続雇用6か月後、継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給されます。
再雇用者評価処遇コースの申請方法について
申請の手続きは下記の通りです。
再雇用者評価処遇コースの申請期限
- 継続雇用6か月後(1回目)の申請
再雇用に係る採用日から起算して6か月経過する日の翌日から2か月以内 - 継続雇用1年後(2回目)の申請
再雇用に係る採用日から起算して1年経過する日の翌日から2か月以内
再雇用者評価処遇コースの申請先
申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在 地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
再雇用者評価処遇コースの提出書類
- 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)支給申請書
- 再雇用に関わる申立書
- 労働協約または就業規則及び関連する労使協定
- 支給対象労働者の再雇用に関わる採用後、機関の定めのない雇用契約の終結日から6か月間の就労実績等が確認できる以下の書類
- 労働条件通知書、就業規則、企業カレンダーなど
- タイムカード、または出勤簿
- 賃金台帳
- 申請事業主が、支給対象労働者が退職した事業主の関連事業主である場合は、これを証明する資料
ワークバランス推進に活用できる有効な助成金
再雇用者評価処遇コースとはワークライフバランスの推進を目的とした両立支援等助成金のコースのひとつです。両立支援等助成金には、再雇用者評価処遇コース以外にもさまざまなコースがあり、受給要件さえ満たせば、ワークライフバランスを推進するための制度の導入にかかる費用の一部を政府に支給してもらえます。
ワークライフバランスの推進に取り組む上で、費用が課題になっているのであれば、両立支援等助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。