労働者の約4割がハラスメントを受けたことがある
ハラスメント(Harassment)とは、いろいろな場面での「嫌がらせ、いじめ」のことを指します。他者に対する発言・行動等が相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることをハラスメントといい、ハラスメントを行う側の意図や意識は関係ありません。受け取り側の主観が重視されるため、たとえそのつもりがない場合でもハラスメントに該当する場合があります。
ハラスメントは、いろいろな場面で発生するため、その種類は様々で、今では30以上のハラスメントが一般的に定義されています。職場におけるハラスメントにも「セクシュアル・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」「ジェンダー・ハラスメント」「モラル・ハラスメント」「マタニティ・ハラスメント」など、様々な種類が挙げられます。
日本労働組合総連合会の調査では、職場でハラスメントを受けたことがある労働者は約38%と、職場でハラスメントの被害を受けている人が決して少なくない実態が明らかとなりました。
出典元『日本労働組合総連合会』仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019
同調査から、ハラスメントを受けた人のうち44%が「誰にも相談しなかった」と答え、その理由を「相談しても無駄だと思ったから」(67.3%)としていることがわかります。相談を無意味に感じ、相談以前に諦めてしまう、また、泣き寝入りするなど、結果として表面化しない場合もあるようです。
出典元『日本労働組合総連合会』仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019
世代によって認識に差があるハラスメント
全国就業実態パネル調査では、「ハラスメントを見聞きしましたか?」という質問に対して、65歳以上のシニア世代47.0%が「あてはまらない」と答えています。他の世代が「あてはまらない」と答えた割合が31~35%であることを考えると、世代ギャップにより、シニア世代が「ハラスメントと認識していない」可能性もあります。
出典元『リクルートワークス研究所』全国就業実態パネル調査 2019
今回はハラスメントの一種であるモラハラが起きる原因や対策例について説明します。
モラハラとは?なぜモラハラが発生してしまうのか
モラハラはモラル・ハラスメントの略で、モラルは「精神的な」という意味があり、ハラスメントは「嫌がらせ」という意味があります。具体的には、以下のような言動がモラル・ハラスメントに該当する可能性があります。
- 無視する
- 暴言を吐く
- 嫌みを言う
- 嫌がらせをする
- 馬鹿にする
- 不機嫌にふるまう
モラハラはどんなハラスメントなのか
モラハラは力関係の強さに関係なく、精神的な攻撃を与えることです。モラハラは加害者が悪意を持っておらず、相手に精神的苦痛を与えることを自覚していないという特徴もあります。
モラハラの具体的な例について
- 精神的な攻撃(暴言、いやみ、侮辱、陰口など)
バカ、クズなどの暴言、侮辱行為
業務上必要な範囲を超えた、精神的苦痛を与える発言 - 人間関係からの切り離し(無視、誘わない、連絡しないなど
挨拶や発言が日常的に無視されている
社員旅行や社内イベント、飲み会にまったく呼ばれない
業務上必要な連絡をしてくれない - プライベートの持ち込み(私生活に立ち入る、暴くなど)
職場で意味もなくプライベートのことを持ち出され、それに対して周囲に暴かれる、侮辱されるなど - 仕事の妨害(仕事を奪う、押しつける、必要な情報を与えないなど)
とてもできない量の仕事を押しつけられる
仕事を奪われる
仕事をするために必要なものや情報を与えられない
仕事を直接妨害される - 職場環境の悪化(人を巻き込んだ攻撃、人前での侮辱など)
人を巻き込んで精神的な攻撃をされる、人前で侮辱される、不必要なほど大きな声で叱責されるなど
モラハラが発生する原因や理由について
職場モラハラは、モラハラをしている本人も、あるいはモラハラをされている相手も自覚していないこともあり、明確にしにくい問題です。
加害者がモラハラを起こしてしまう原因として、過去の経験や育った環境が影響していることが考えられます。たとえば幼少期に両親間のモラハラを見ていたり、自分がモラハラを受けたりした経験があったりなど、親の過保護や過干渉を受け自分が一番大切という環境で育ってきた人も、自己愛が強すぎるために他人への配慮が欠けているケースも少なくありません。
モラハラへの対策方法について
1.上司に相談する
上司は部下が快適に仕事できる職場環境づくりをする義務があります。
信用できる上司であれば、モラハラ行為の中止を加害者に指導するよう相談してみましょう。
2.距離を置く
意図的にモラハラの加害者と距離を置くこと、周囲の人たちを味方につけることで、モラハラの被害を最小限にとどめ、抑制する可能性があります。
3.証拠になるものを集める
職場でモラハラを受けていることを第三者に証明できる証拠を集めます。証拠がなければ、いくら悲惨な目にあっていても、それを第三者に理解してもらうことが難しいからです。証拠があることで第三者の力を借りやすくなり、結果として現状を変えられる可能性が高まります。
証拠にはモラハラを受けていることが分かる証拠、被害が発生していることが分かる証拠の2点があることが望ましいです。
4.相談する
証拠を集めたら、社内の窓口もしくは労働局、労働問題に強い弁護士などに相談します。
社内の窓口があるなら、まずはそこに証拠を持って相談に行くことをおすすめします。
社内の窓口がない場合は労働局に相談します。労働局は労働問題の相談、解決のための行政機関です。各都道府県に存在し、労働者なら誰でも無料で相談できます。
ただし労働局は強制的に会社を調査したり、加害者に改善を訴えることはできません。具体的なアドバイスをくれたり、会社と被害者の間に入って「あっせん」という和解の場を設けることなどしてくれます。そのため、相談に行っても確実に解決してもらえるとは限りません。
より確実にモラハラを解決したいという場合は、労働問題に強い弁護士に相談することがおすすめです。解決のための豊富なノウハウを持っていたり、確実に対処してくれること、損害賠償請求ができる可能性があるといったメリットがあります。ポイントは「労働問題に強い」弁護士ということです。弁護士にも得意分野があり、弁護士によっては労働問題が苦手で実績やノウハウが少ないことも多いからです。
5.加害者を訴える
加害者をどうしても許せない、モラハラのせいで休業した、退職した、モラハラで精神疾患を発症したということであれば、加害者を訴えて損害賠償請求することも可能です。モラハラは「名誉毀損罪」「侮辱罪」といった犯罪になり得る行為だからです。
加害者のモラハラによってあなたが明らかに被害を受けており、それを証明できる場合は加害者を訴えられる可能性があります。まずは一度、弁護士に相談してみましょう。
ハラスメントを発見したら早急に対処するべき
職場でのハラスメントは多くの企業で起きており、シニア層はハラスメントではないと考えていたとしても若年層はハラスメントだと感じてしまうこともあり、ハラスメントが起きていても相談されないこともあるため、客観的な視点で自社を見直す必要があります。
モラハラは立場に関係なく発生するため、全従業員を対象とした施策や教育研修が求められます。現状把握や対策がしにくいですが、それでも対策はしなければなりません。