ブラック企業とは?意味や定義、組織の特徴やデメリットについて

労働者をむしばむ「ブラック企業」

さまざまなところで問題になっているブラック企業。厚生労働省はブラック企業について定義はしていませんが、労働基準関連法令に違反した企業を公開しており、公開された企業は世間からブラック企業としてみなされる傾向が強いとされています。

日本労働組合総連合会の労働者を対象にした調査では「勤務先がブラック企業だと思う」と回答した労働者は26.9%、世代別では若年層ほど「勤務先がブラック企業だと思う」割合が多くなり、20代では32.7%もの労働者が自社がブラック企業だと感じる傾向があります。

勤務先はブラック企業だと思うか
出典元『日本労働組合総連合会』ブラック企業に関する調査

人材サービス企業ディスコの調査では、「ブラック企業」を気にした就職活動性は9割にもなり、採用ブランディングにも直結する問題になっています。

企業選びの際の意識
出典元『株式会社DISCO』就活生に聞いた「ブラック企業/ホワイト企業」への考え

今回は、ブラック企業の定義とはなにか、ブラック企業とみなされることでどのようなデメリットがあるのかについて説明します。

ブラック企業の定義とは?

ブラック企業のイメージは、過労死や過労自殺、パワハラ、セクハラなどが挙げられます。残業代や給与などの賃金不払や、職場での嫌がらせやイジメなどハラスメント行為が横行しているなどもれっきとしたブラック企業の要素です。コンプライアンス意識が著しく低く離職率が高いのも、顕著な例でしょう。しかしこれらは、ほんの一部に過ぎません。

厚生労働省によるブラック企業の定義について

厚生労働省では、ブラック企業について具体的な定義をしていませんが『若者の「使い捨て」が疑われる企業』として特徴を明記しています。

  • 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す
  • 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い
  • 労働者に対し過度の選別を行う

このような企業では、本来は人事や社員が会社に対して問題点の改善を求めていくのが望ましいところですが、多大な時間がかかることが予想されます。そういった際には、外部の関係機関や労働組合に相談するほうが有効でしょう。

ブラック企業の特徴について

ブラック企業とみなされる企業にはいくつか共通する特徴があります。

  1. 長時間労働
  2. 休日が少なく有給もとりにくい(国が定めた休日日数を遵守していない)
  3. 離職率が高い
  4. 給与が市場平均以下(労働のわりに異常に少ない)
  5. 未払いの残業代がある

長時間労働

ブラック企業の主な特徴に「長時間労働」があります。国が定めている労働基準法では「1日8時間・1週40時間勤務」で、それ以外の労働は「時間外労働」つまり「残業」になります。

会社が労働者に時間外労働をさせる場合「36(サブロク)協定」と呼ばれる労働基準法第36条に基づく労使協定の届出をする必要があります。36協定を労働基準監督署に届け出ず、労働者に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。

ブラック企業の多くはこういった届け出をせず、社員に法外な労働時間を課しているケースがほとんどです。

休日が少なく有給もとりにくい(国が定めた休日日数を遵守していない)

労働基準法では「法定休日」として、会社(使用者)は毎週少なくても週に1回、または4週間を通じて4日の休日を労働者に与えることと定めています。年間の平均休日日数は120日程度で、休日が年間100日を下回る場合は休日の少ない会社、80日を下回る場合はブラック企業の可能性が高くなります。

休日出勤が多く休みが取れなかったり、有給を認めてくれないケース、業務が忙しすぎて有給が取れないケースは違法性が高いといえます。

離職率が高い

劣悪な環境では当然、社員が健康に働くことができず離職率は高く、人員が慢性的に不足しています。

業種によっては常に人手が必要な(建築業界、流通、サービス業など)企業も多くありますが、「待遇が悪くないのに常に求人を出している」ような会社はブラック企業の確率が高いケースがあります。

給与が市場平均以下(労働のわりに異常に少ない)

「給与の低さ」はブラック企業の大きな特徴です。

厚生労働省では地域別に最低賃金を定めており、最低時給は2019年10月の統計で、東京都は1,013円、青森県は790円などとなっています。使用者は労働者に最低賃金以上の賃金を支払うことを義務付けられているため、それを下回っている場合、違法とみなされます。

参考URL『厚生労働省』地域別最低賃金の全国一覧

未払いの残業代がある

「36協定」による時間外労働は1週間15時間、2週間27時間、1カ月45時間、1年360時間とされています。時間外労働は割増賃金の支払いが義務付けられており、通常の賃金の25パーセント以上を支払う必要があります。

残業代を不当に支払わないケースがあれば、ブラック企業といえます。

ブラック企業数や比率について

厚生労働省は、労働基準関係法令に抵触する企業を公表しています。

厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案」

厚生労働省は定期的に「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をホームページに掲載しています。法令違反などの事案をまとめたもので、企業名、事業所の名称、事案の概要などが公開されています。

  • 労働者(1名)に、1カ月間の定期賃金約24万円を支払わなかったもの(北海道労働局)
  • 労働者に、1年以内ごとに1回、定期に、法定の項目について医師による健康診断を受診させなかったもの(福島労働局)
  • 労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの(東京労働局)

参考URL『厚生労働省』労働基準関係法令違反に係る公表事案

ブラック企業数の調べ方

厚生労働省が公表している「労働基準関係法令違反に係る公表事案」から、ブラック企業リストをダウンロード可能です。2020年7月31日のデータでは、過去に掲載されたことがある企業数は2,455件、現在も掲載されている企業数は435件となっています。

ブラック企業としてみなされるデメリットや問題点について

ブラック企業と評価されるマイナスポイントはたくさんあります。

まずは採用活動への影響が挙げられます。どの企業も優秀な人材を採用することはマストですが、世間でブラック企業と認知されると応募者が集まらない、もしくは人材のレベルが著しく低下します。過去に採用できていた人数や質が担保できなくなり、結果として組織力は大幅に低下してしまいます。

現在在籍している社員への影響も大きいです。自社がブラック企業と認知されていることを知ってしまうと離職率は大幅に高まり、比例して残った社員のモチベーションは低下していきます。社員自体は会社を気に入っているケースでも、家族や友人から「辞めておいたほうがいい」という話を聞くと転職の確率はあがるでしょう。採用活動もうまくいかないため、離職者の代わりとなる新しい人材は採用できず、結果としてさらなる人員不足で残っている社員は疲弊していきます。

さらに大きな問題なのが、取引先との関係です。ブラック企業と認定されたことで、クライアントから敬遠されてしまうのはもちろん、新規開拓もままなりません。実績のある取引先が離れてしまうことは売上に直結します。一度ついた評判はなかなかなくならないこともあり、仮にブラック企業の認定から外れたとしてもなかなか得意先は戻ってこないのです。

ブラック企業とは何かを客観的に知る

ブラック企業には様々な定義がありますが、厚生労働省の定義が最も重く、労働基準法を違反した企業はリストなどが公開されて社名が長く残り続けることになります。企業が考えるブラック企業の基準と求職者が考えるブラック企業の基準は異なるため、求職者を含むステークホルダーからどのように自社が見られているのかを客観的に判断することが大切です。

働き方改革などのさまざまな施策が政府によっても取り組まれており、労働環境についての意識が非常に高まっている現状では、長時間労働やサービス残業の有無など客観的に判断できる基準については早期に改善に取り組むべきなのです。

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