ブラック企業の特徴とは?共通する5つの特徴について

あなたの会社は「ブラック企業」とみられていませんか?

さまざまなところで問題になっているブラック企業。厚生労働省はブラック企業について定義はしていませんが、労働基準関連法令に違反した企業を公開しており、公開された企業は世間からブラック企業としてみなされる傾向が強いとされています。

日本労働組合総連合会の労働者を対象にした調査では「勤務先がブラック企業だと思う」と回答した労働者は26.9%、世代別では若年層ほど「勤務先がブラック企業だと思う」割合が多くなり、20代では32.7%もの労働者が自社がブラック企業だと感じる傾向があります。

勤務先はブラック企業だと思うか
出典元『日本労働組合総連合会』ブラック企業に関する調査

人材サービス企業ディスコの調査では、「ブラック企業」を気にした就職活動性は9割にもなり、採用ブランディングにも直結する問題になっています。

企業選びの際の意識
出典元『株式会社DISCO』就活生に聞いた「ブラック企業/ホワイト企業」への考え

今回は、ブラック企業の定義とはなにか、どのような企業がブラック企業だとみなされるのかについて説明します。

ブラック企業の特徴とは?

ブラック企業のイメージは、過労死や過労自殺、パワハラ、セクハラなどが挙げられます。残業代や給与などの賃金不払や、職場での嫌がらせやイジメなどハラスメント行為が横行しているなどもれっきとしたブラック企業の要素です。コンプライアンス意識が著しく低く離職率が高いのも、顕著な例でしょう。しかしこれらは、ほんの一部に過ぎません。

厚生労働省では、ブラック企業について具体的な定義をしていませんが『若者の「使い捨て」が疑われる企業』として特徴を明記しています。

  • 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す
  • 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い
  • 労働者に対し過度の選別を行う

働く立場からすると、長時間労働や過重労働、休日が法外に少ない、有給が取れないなどは特徴的なことでしょう。業務に対しては、時間外労働が極端に多いにもかかわらず、残業代が出ないなど待遇が悪い点もブラック企業と判断するポイントです。社員の入れ替わりが激しかったり、パワハラやセクハラが横行しているなど、オフィスでの雰囲気が著しく悪い環境も長期的に安心して働くことが難しい要素です。

ブラック企業の特徴について

ブラック企業とみなされる企業にはいくつか共通する特徴があります。

  1. 長時間労働
  2. 休日が少なく有給もとりにくい(国が定めた休日日数を遵守していない)
  3. 離職率が高い
  4. 給与が市場平均以下(労働のわりに異常に少ない)
  5. 未払いの残業代がある

長時間労働

ブラック企業の主な特徴に「長時間労働」があります。国が定めている労働基準法では「1日8時間・1週40時間勤務」で、それ以外の労働は「時間外労働」つまり「残業」になります。

会社が労働者に時間外労働をさせる場合、「36(サブロク)協定」と呼ばれる労働基準法第36条に基づく労使協定の届出をする必要があります。36協定を労働基準監督署に届け出ず、労働者に時間外労働をさせた場合は労働基準法違反となります。

ブラック企業の多くはこういった届け出をせず、社員に法外な労働時間を課しているケースがほとんどです。

過労死ラインとは、働きすぎにより病気や過労死に至るリスクが高まる時間外労働時間のことです。過労死ラインについて、厚生労働省は「2~6カ月間にわたる月平均の時間外労働が80時間以上」と基準を定めています。たとえば月20日勤務で、1日8時間労働に加えて平均4時間の残業をした場合、1カ月の時間外労働は80時間となるのです。

36協定によって時間外労働は1カ月45時間と決められています。45時間を超えて残業する月が続く場合は、ブラック企業の可能性が高いと言えます。1カ月80時間の残業を行っているケースなども社員の健康を阻害しているとして、完全なブラック企業とみなされます。

休日が少なく有給もとりにくい(国が定めた休日日数を遵守していない)

労働基準法では「法定休日」として、会社(使用者)は毎週少なくても週に1回、または4週間を通じて4日の休日を労働者に与えることと定めています。年間の平均休日日数は120日程度で、休日が年間100日を下回る場合は休日の少ない会社、80日を下回る場合はブラック企業の可能性が高くなります。

休日出勤が多く休みが取れなかったり、有給を認めてくれないケース、業務が忙しすぎて有給が取れないケースは、違法性が高いといえます。

労働基準法第39条では「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と明記されています。プライベートのためだけでなく、日々の疲れを休ませることを目的とししているのが有給です。働く上で重要な有給を取らせないような組織は、ブラック企業といえるでしょう。

離職率が高い

劣悪な環境では当然、社員が健康に働くことができず離職率は高く、人員が慢性的に不足しています。

業種によっては常に人手が必要な(建築業界、流通、サービス業など)企業も多くありますが、「待遇が悪くないのに常に求人を出している」ような会社はブラック企業の確率が高いケースがあります。

給与が市場平均以下(労働のわりに異常に少ない)

「給与の低さ」はブラック企業の大きな特徴です。

厚生労働省では地域別に最低賃金を定めており、最低時給は2019年10月の統計で、東京都は1,013円、青森県は790円などとなっています。使用者は労働者に最低賃金以上の賃金を支払うことを義務付けられているため、それを下回っている場合、違法とみなされます。

参考URL『厚生労働省』地域別最低賃金の全国一覧

未払いの残業代がある

「36協定」による時間外労働は1週間15時間、2週間27時間、1カ月45時間、1年360時間とされています。時間外労働は割増賃金の支払いが義務付けられており、通常の賃金の25パーセント以上を支払う必要があります。

残業代を不当に支払わないケースがあれば、ブラック企業といえます。

労働基準法には、一定の残業時間分の賃金を最初から給料として支払う制度があり、これによって管理監督者に残業代を支払う必要性はなくなります。この制度を悪用して社員を名ばかりの管理職にし残業代を全く支払わない、といったケースがブラック企業にはよくあるのです。

ブラック企業の特徴を知り、自社を振り返る

ブラック企業には様々な定義がありますが、企業が考えるブラック企業の基準と求職者が考えるブラック企業の基準には大きな違いがあり、求職者が考える基準のほうが低いため、自社がブラック企業だと考えていなくても、客観的な振り返りを行うことが大切です。

求職者の基準よりも低い基準である場合には、積極的にアピールする方法もあります。「ホワイト企業である」必要はありませんが「ブラック企業ではない」ことは企業選択において非常に大きな要因となります。

改善を行うためには何を改善するのかの目的を明確にし、自社の業務や社内の特徴から改善を行っていくことが大切なのです。

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