社会人インターンの雇用契約書に記載すべき内容や具体例とは?

社会人インターンの導入には雇用契約書が必要な場合がある!

社会人インターンとは、社会人が現在所属している企業の仕事を継続しながら、他の企業の現場に参加することを意味する言葉です。

社会人インターンシップを導入する企業側のメリットとしては「優秀な人材の確保」「ミスマッチの防止(早期離職防止)」「直近の労働力不足の改善」「企業アピール」などが挙げられます。

平成30年1月には厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公開し、国として副業や兼業を推進する動きが出てきている中で、社会人インターンを副業や兼業といった形で活用する求職者が増加しています。

企業にも参加者にもメリットの多い社会人インターンですが、導入するためにはさまざまな事前準備が必要です。

インターン参加者を指揮命令下で業務を任せる場合は、労働力としてみなされるため、適正な賃金を支払う義務が生じます。また学生インターンと違い、本業の合間を縫って参加する社会人の場合は、夕方以降の時間帯や土日に活動する場合がほとんどです。

社会人インターンを受け入れる現場社員の理解や待遇など、受け入れ体制についても十分に準備する必要があります。特に給与形態や雇用については、施策をトラブルなく進めるために、細かく決めておく必要があります。

今回の記事では、社会人インターンの雇用契約書に記載すべき内容や具体例についてご紹介します。

社会人インターンの雇用契約書に記載すべき内容や具体例とは?

社会人インターンを導入する上で、雇用契約を結ばなければならないケースにはどういったものがあるのでしょうか。

社会人インターンの雇用契約書を作成する際には、労働関係法によって「労働者に該当する」と認められた場合には、給与を支払う義務が発生する点に注意が必要です。労働者に該当するかどうかの具体的な判断基準としては「使用者からの指揮命令下において業務を遂行しているか」「インターン参加者の成果物が実際の業務に活用されるか」などが挙げられます。

社会人インターンの「有償」「無償」の定義は、インターン参加者が「労働者に該当するかどうか」という判断基準にもとづいて決める必要があります。もし法的規則を無視してインターンを採用していた場合、違法となるため注意が必要です。

社会人インターンの雇用形態は、アルバイトや業務委託といった契約が一般的です。記載するべき内容に関しては、社会人インターンも学生インターンも大きく変わりはありませんが、必要な項目は追記して記載するようにしましょう。

社会人インターンを採用する上で、雇用契約書に記載しておくべき内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • インターンシップの目的(自社で定めた内容を記載)
  • 期間・就業場所・時間等
  • 事前指導
  • 業務内容や配属先
  • インターンシップ中の事故
  • 秘密保持・個人情報に関する内容
  • 給与・手当等(通勤費や日当)
    ※有償の場合と無償の場合で記載内容が異なります

社会人インターンシップ雇用契約書の具体例

〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と〇〇〇〇(参加者名)(以下「乙」という)とは、乙がインターンシップによって、甲がそれを受け入れることに関して、以下の通り覚書を締結する。

(インターンシップの目的)
第1条 インターンシップは、弊社において所定の期間実習を体験してもらうことにより、現場の実践技術を理解してもらうとともに、現場に直接接してもらうことでより社風やキャリア形成のビジョン等を感じることを目的とするものである。

(インターンシップ期間)
第2条 インターンシップの期間等については、甲、乙の間で事前に調整を図って決めるものとする。

(事前の指導)
第3条 甲は乙に対して、仕事の概要、ビジネスマナー、取引先との関係、守秘義務等の心得につき、事前に指導を行う。

(インターンシップの内容)
第4条 乙の配属先(実習場所)及び具体的な業務内容については、原則として甲が第1条に基づき、乙に提示する。

(インターンシップ実施中及び通勤における事故等の扱い)
第5条 乙のインターンシップ実施中及び通勤における事故等については「該当保険(雇用保険・労災保険・企業独自の保険)をもって、その補償に充てる。

(就業規則等の順守)
第6条 乙は甲の就業規則等を順守し、甲の監督、指導、助言等に従う。

(機密保持義務)
第7条 乙はインターンシップ実施中に知り得た甲の機密を、甲の承諾なしに実習期間及び終了後に他者に漏洩してはならない。
乙が秘密漏洩を行う等、インターンシップの継続を不可能ならしめる事態が生じた場合には、甲は乙にインターンシップを途中で終了させることができる。

(個人情報保護)
第8条 甲は乙が提出する自己紹介書等の個人情報を、インターンシップに関する目的以外には使用しない。

(報酬及び経費の扱い)
第9条 乙の就業条件、通勤等手当ての種類と金額、及びその他本インターンシップの実施に必要な経費等の取り決めは、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

(その他)
第11条 当覚書に記載のない事項及び覚書に疑義が生じた場合には、甲と乙が協議の上で定めるものとする。

上記を証するため、正本2通を作成し、甲と乙の双方が記名押印の上、各1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 〇〇〇〇株式会社
  人事部長〇〇〇〇
乙 〇〇〇〇(参加者名)

社会人インターンの雇用契約書はトラブルが起きないように準備しよう!

社会人インターンとは、社会人が現在所属している企業の仕事を継続しながら、他の企業の現場に参加することを意味する言葉です。

社会人インターンの「有償」「無償」の定義は、インターン参加者が「労働者に該当するかどうか」という判断基準にもとづいて決める必要があります。もし法的規則を無視してインターンを採用していた場合、違法となるため注意が必要です。

今回ご紹介した雇用契約書はあくまで一例であり、自社で取り決めた内容を元に項目の詳細を詰めて、契約書へ記載する必要があります。特にインターン参加者が労働者としてみなされる場合は、本業との兼ね合いや法的に記載しておかなければならない項目などに注意する必要があります。

社会人インターンだけでなく、ゆくゆくの本採用を意識して雇用契約書を作成する場合には、より実態に近い形での提示の仕方や説明の仕方をすることで、入社後のミスマッチ防止にもつながるでしょう。

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