ジェンダー・ハラスメント(ジェンハラ)とは?男女らしさの嫌がらせ

労働者の約4割がハラスメントを受けたことがある

ハラスメント(Harassment)とは、いろいろな場面での「嫌がらせ、いじめ」のことを指します。他者に対する発言・行動等が相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることをハラスメントといい、ハラスメントを行う側の意図や意識は関係ありません。受け取り側の主観が重視されるため、たとえそのつもりがない場合でもハラスメントに該当する場合があります。

ハラスメントは、いろいろな場面で発生するため、その種類は様々で、今では30以上のハラスメントが一般的に定義されています。職場におけるハラスメントにも「セクシュアル・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」「ジェンダー・ハラスメント」「モラル・ハラスメント」「マタニティ・ハラスメント」など、様々な種類が挙げられます。

日本労働組合総連合会の調査では、職場でハラスメントを受けたことがある労働者は約38%と、職場でハラスメントの被害を受けている人が決して少なくない実態が明らかとなりました。

職場でハラスメントを受けたことがある人の割合
出典元『日本労働組合総連合会』仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019

同調査から、ハラスメントを受けた人のうち44%が「誰にも相談しなかった」と答え、その理由を「相談しても無駄だと思ったから」(67.3%)としていることがわかります。相談を無意味に感じ、相談以前に諦めてしまう、また、泣き寝入りするなど、結果として表面化しない場合もあるようです。

ハラスメントを受けたとき
出典元『日本労働組合総連合会』仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019

世代によって認識に差があるハラスメント

全国就業実態パネル調査では、「ハラスメントを見聞きしましたか?」という質問に対して、65歳以上のシニア世代47.0%が「あてはまらない」と答えています。他の世代が「あてはまらない」と答えた割合が31~35%であることを考えると、世代ギャップにより、シニア世代が「ハラスメントと認識していない」可能性もあります。

パワハラ・セクハラ
出典元『リクルートワークス研究所』全国就業実態パネル調査 2019

ジェンダー・ハラスメント(ジェンハラ)とは?

ジェンダーハラスメントは「男はこうであるべき、女はこうであるべき」といったように性別で人の行動を制限する発言や態度」のことを指します。また、個人の価値観からこういった侮辱することも該当します。「女らしさ」や「男らしさ」といった考えに固執し、その人らしい生き方を全否定することになります。

多様な生き方が認められた現代において、このような言動はタブーです。何気ない発言も相手がLGBTであった場合ひどく傷つけることになります。

ジェンハラを受けたことがあるという労働者の割合

民間企業の非管理職女性565名を対象とした調査で「男性は姓で呼ぶのに、女性を名(例「○子さん」「○○ちゃん」など)で呼ぶ」という項目について受けたと回答した女性は63.89%にのぼりました。また「女性を姓名でなく、『うちの女の子』と呼ぶ」は52.74%、「『若い子はいいね』『おばさん』などの発言」は51.86%「体型や容姿についての発言」は48.67%「『まだ結婚しないの』『どうして結婚しないの』などの発言」は46.90%、「服装・髪型・化粧などについての意見を頻繁に言う」は42.48%の女性が受けたと回答しているそうです。

不快度の平均は、1(まったく不快でない)~5(とても不快)の5段階のうち、4前後を示すものが多く、これらの行為を受けた労働者の多くは不快だと感じているようです。

参考URL『独立行政法人 労働政策研究・研修機構』職場のジェンダー・ハラスメント

ジェンハラの違法性について

男女雇用機会均等法(略称:均等法)では、第11条で「職場における性的な言動」について事業主の措置義務を定めていますが、この場合の性的な言動とはsexの方の性的な発言や行為のことで、gender(ジェンダー)の方の性のことではありません。つまり「性的な言動」というセクハラ行為は均等法で規制されているものの、「性別に関係する不快な言動」というジェンハラ行為については、均等法で直接的に規制されているわけではないのです。

国家公務員の場合は人事院規則という公務員の法律のようなものによって「女のくせに」「男のくせに」「○○ちゃん」といったようなジェンハラな言葉遣いを禁止していますが、民間で働く人にはジェンハラを明確に規制してくれる法律が日本には今のところ存在しないというのが現実です。

ジェンハラを放置すると引き起こす企業への問題について

ジェンダー・ハラスメントが、女性の就業意欲や心身の健康に及ぼす影響は小さくありません。結婚、体型・容姿、服装等に関する発言や「女のくせに」「この仕事は女性には無理」などの発言を受けた女性の16.81%が「仕事をやる気がなくなった」、7.56%が「自分に自信をなくした」と回答したと言います。

ジェンダー・ハラスメントを受けると、女性のストレスを高め、職務満足度を下げるとされています。職務満足が下がると自動的に職場の生産性も下がるでしょう。

ジェンハラ防止への企業の取り組み施策例について

  • 会社のトップが、職場からジェンハラをなくすべきという明確な姿勢を示す
  • 就業規則をはじめとした職場の服務規律において、パワハラやセクハラ、ジェンハラを行った者に対して厳格に対処するという方針や、具体的な懲戒処分を定めたガイドラインなどを作成する
  • 社内アンケートなどを行うことで、職場におけるジェンハラの実態・現状を把握する
  • 社員を対象とした研修などを行うことで、ジェンハラ防止の知識や意識を浸透させる
  • これらのことや、その他のジェンハラ対策への取り組みを社内報やHPなどに掲載して社員に周知・啓発していく

男性が多い職場や女性が多い職場は異性が入ってきた時に注意しましょう

職場でのハラスメントは多くの企業で起きており、シニア層はハラスメントではないと考えていたとしても若年層はハラスメントだと感じてしまうこともあり、ハラスメントが起きていても相談されないこともあるため、客観的な視点で自社を見直す必要があります。

ジェンハラはセクハラと重複する部分もありますが、男性だから・女性だからと性別で決めつけて判断することが多く、特に男性が多い職場や女性が多い職場に異性が入ってきた場合には発生しやすいため注意が必要です。

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